オリンピック トレンド
0post
2025.12.18 05:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
【人気記事】櫻井翔が食事会の幹事に 名店に用意された“6人の席”に呼んだ豪華芸能人とは
https://t.co/5NE0h5aheW
柔道オリンピック3連覇の野村忠宏、ラッパー・Zeebra、俳優・佐藤隆太、さらに若手実力派俳優・濱尾ノリタカ、そして実は一緒に旅行もした友人・バイきんぐの小峠英二だ。 December 12, 2025
12RP
今年最後の水曜日夜あそび
八代くんがんばったなぁ
そしてオリンピック並みの1秒の戦い
泣くほど笑った
今日もありがとうございましたー!
#浪川八代と夜あそび December 12, 2025
7RP
食事会当日、櫻井の誘いに集まったのは、スポーツ界から柔道オリンピック3連覇の野村忠宏、倭国のヒップホップシーンのパイオニア・Zeebra、25年来の親友である俳優・佐藤隆太、さらに櫻井の出身小学校の後輩で若手実力派俳優・濱尾ノリタカ、そして実は一緒に旅行もした友人・バイきんぐの小峠英二。 https://t.co/DcGTS9B30z December 12, 2025
1RP
TBSからは南波さんと熊崎さんが派遣されるのね
アナウンサーブラザーズの2/3がオリンピックの実況に行くって、スゴいし嬉しいな https://t.co/HTiulm5sRr December 12, 2025
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
🎤✨ マライア・キャリーがミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開会式に出演決定!彼女のパフォーマンス、期待大ですね!冬のスポーツと彼女の歌声がどんなハーモニーを生むのか楽しみにしてます!❄️💖 https://t.co/46cVz3c2Sx December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



