騒音 トレンド
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2025.12.19 07:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
兵庫歩道橋デモ 2025/12/17
今日も知事記者会見の外では左翼活動家が大騒音で大暴れ
増山県議は食事に出るにも、多くの警官に守られなければ非常に危険な状況だ
今の状況では市民も非常に不安だろう
警察は一段と踏み込んだ行動をとってほしい https://t.co/BIrTzrSMXo December 12, 2025
8RP
@tsuruikoclub 差別をなくすとかなんとかほざいていますが、自分たちと違う意見を言う人に中指立てながら演説妨害するために騒音と暴力を巻き起こす輩になんの説得力もありません。
自分に酔いしれるのは勝手ですが、他の人に迷惑をかけないでください。
真面目に生きてください。恥ずかしい。 December 12, 2025
3RP
観光客急増で「落書き」「騒音」など迷惑行為が問題に…違反者に罰金5万円以下 白馬村「罰則付きマナー条例」可決 村民「抑止力になる」 #FNNプライムオンライン #長野放送 https://t.co/jHfjArFhc5 December 12, 2025
1RP
12月半ばではあるものの気温上昇の地域も。寒暖差があるため、防寒対策必須として明日はお休みという方も多い中、出来るだけ快適に心地よく過ごしたいものですね。
もうすぐChristmasという事もあり、そのeventなども活気を帯びているものの、それらは各々国によりその消費動向にも違いがあるとのこと。
なるほど、と感じるとともに(過日もpostしましまが)いずれにせよ先行き明るくなるのだというマインドが物事をpositiveに動くような気がします。
今回も私自身が感じた事に対する意見であり感想をpostしてみました。
(上記内容は出会い系、詐欺などを含む犯罪行為を促すことを示している内容ではありません。私の意見であり感想です。)
情報は道徳的また道義的、倫理的に上手に活用したいもの。
いつも読んでくださる皆さん、ありがとう。
impression数に違和感を感じる時は、私自身のpostを引用またはrepostにて対応しています。
そのため同じpostが届く方もいるかもしれませんが、ご理解頂けますと嬉しいです。
※画像の二次転載・使用保存は禁止させて頂きます。
※げんさん発言は私ではありません。
※手動シャッター騒音爆音立てていません。
※私の自宅隣り近所の人の私のSNS閲覧を禁止します。そもそもが繋げ た事はありません。
※他社アプリへの共有も禁止させて頂きます December 12, 2025
12月半ばではあるものの気温上昇の地域も。寒暖差があるため、防寒対策必須として明日はお休みという方も多い中、出来るだけ快適に心地よく過ごしたいものですね。
もうすぐChristmasという事もあり、そのeventなども活気を帯びているものの、それらは各々国によりその消費動向にも違いがあるとのこと。
なるほど、と感じるとともに(過日もpostしましまが)いずれにせよ先行き明るくなるのだというマインドが物事をpositiveに動くような気がします。
今回も私自身が感じた事に対する意見であり感想をpostしてみました。
(上記内容は出会い系、詐欺などを含む犯罪行為を促すことを示している内容ではありません。私の意見であり感想です。)
情報は道徳的また道義的、倫理的に上手に活用したいもの。
いつも読んでくださる皆さん、ありがとう。
impression数に違和感を感じる時は、私自身のpostを引用またはrepostにて対応しています。
そのため同じpostが届く方もいるかもしれませんが、ご理解頂けますと嬉しいです。
※画像の二次転載・使用保存は禁止させて頂きます。
※げんさん発言は私ではありません。
※手動シャッター騒音爆音立てていません。
※私の自宅隣り近所の人の私のSNS閲覧を禁止します。そもそもが繋げ た事はありません。
※他社アプリへの共有も禁止させて頂きます。 December 12, 2025
7:24
飛行機
自宅の真上のみで騒音69dB
他無音
車
自宅前全面のみで騒音
他無音
防犯活動でしょうか、これが。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
【犬を飼う私が、テスラを選んだ理由】
うちのポメ(甘えん坊でちょっとビビり)は、ドライブ大好き。
でも駐車のバック音や外の騒音でソワソワする時もある。
だから次の車は
「犬がストレスなく乗れるか」を最優先に。
そこで選んだのが Tesla Model Y “Juniper”。
理由は3つ👇 December 12, 2025
@sakikusan おはようございます。
「コロナ禍は言語・コミュニケーション発達の遅れと関連する。一方で“マスク着用単独”を原因として断定できるエビデンスは不十分。ただし、環境(騒音・残響・聴覚ハイリスク等)次第でコミュニケーション条件を悪化させ得る」
というのが世界の研究結果のようです。 https://t.co/KCOqsKJjZb December 12, 2025
ドンガラガシャーンっていう騒音で目が覚める🦾 「敵?!」って思って飛び起きたら隣で寝てたはずの📺が床にペタンて座っててすぐに「大丈夫か?!」って声かけると肩をふるふる震わせながら「誰かさんのせいで腰が立たないんですけど……」って全身で怒りを表していて……(つづきません) December 12, 2025
7:37
市バス
やはり自宅終わり付近で最大音騒音64dB
隣は全くうるさくない
他無音
攻める防犯?
許されざる行為です。
甚大な人権侵害です。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
朝5時過ぎから利用者の雄叫び、いい加減にして迷惑な介護施設
#民家借り上げ介護施設 #住宅地 #介護施設 #富士市 #富士市の介護施設 #富士市市長 #何もしない #騒音 #騒音被害 #民家借り上げ施設反対 #雄叫び #早朝から騒音 #煩い介護施設 #最低の介護施設 #これが許される富士市最低 #移住はダメ December 12, 2025
7:41
車三台
うち黄色の昨日動画に出した車
自宅前全面のみで強い地響き騒音67dB
他は63.58dB
他無音
7:42
車
同上57dB
攻める防犯?
侵略行為でしょう?
倭国においては犯罪です。
指導した警察行政の人々は犯罪行為を犯したことになります。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
優しいか優しくないかで言うと、人目を気にせず行動力がありそうな分、他人に与える優しさの量はヤンキーの方が多そうで優しいと思われる機会は多い気がする。
騒音=迷惑と簡潔に考えるから少し矛盾を感じる訳で、騒音=好きじゃない=迷惑と少し段階が必要な気がする。
騒音に関しては乗ってる本人が1番煩く感じてるはずだしね🤔
煩いバイクや車は好きじゃないからうぜーけどw December 12, 2025
7:53
黒軽トラ
自宅前全面のみで地響き騒音62dB
他無音
黒タク
卑怯だねー
隣から自宅前で60dB
車二台
バイク
自宅前全面のみで地響き騒音63.60.60dB
市バス
無音からの突然の騒音
自宅前最大音で低速で
ゾオオオオ‼️64dB
フェードアウト隣は騒音ではない上にすぐ無音に
バイクふかし62dB
車数台シャーシャーオン通過
なるほど小学生が通学しとる。
私たちは犯罪者でいいことしてるアピールを子供達にしてるわけね。
こんなこと許したらあかんと思います。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
コンビニで50代くらいの白髪頭の男性店員がレジをしていたんだけど
ヤバいくらいにレジ周りの騒音立てまくって営業してた…
初見行くコンビニだったから
かなり変わった店員だなと思うと同時に
違う店員の人に次から対応してもらおうと思いました
何かイライラモードだったんでしょうか? December 12, 2025
歩道橋に上がるなって…
もう占拠状態ですか
立派な妨害行為
県議が警察に囲まれて出なければいけないくらい危険な場所の使用許可は
誰が出してるの?
使用許可なくても騒音デモって一部の場所を占拠してできるものなのか
誰か教えてほしいです https://t.co/jnrXpS5GDu December 12, 2025
これも騒音主や道路族ですかね😅
でも面倒だからと黙ってるとさらにやりたい放題やりやがるんで💦
相手せざるを得ないって感じでした😵 https://t.co/mqnUWvlowl December 12, 2025
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