騒音 トレンド
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2025.12.14 15:00
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中国系民泊への打撃は歓迎すべきでは。騒音、ゴミ散乱、地域のルール無視、倭国敵視、靖國狼藉など、すべてが倭国人の平穏な暮らしを破壊する原因。このまま、民泊を整理整頓してほしい。 https://t.co/QNXqKQb0dV December 12, 2025
83RP
中国機『レーダー照準』問題。アベが6年前に韓国軍に難癖つけた事件と酷似。当時のニュースを見れば真相が見えてくる🔴🔴
【韓国ニュース動画(6年前)と翻訳】●
[アンカー]…国防部が自分たちに射撃統制レーダーを照準したという倭国の主張に真っ向から反論する映像を公開しました。
国防部は今回の事案の本質は韓日間のレーダー攻防ではなく、倭国の低空威嚇飛行だと規定し、謝罪を促しました。
[レポート]
国防部が4分26秒分量の反論映像を公開しました。
先月20日、韓国軍が北朝鮮の船舶救助当時、海洋警察のボートで撮影された倭国哨戒機の低空飛行の様子も収められています。
国防部は、倭国の哨戒機が広開土大王艦150メートル上の500メートルの距離まで接近したとして、当時の乗組員が騒音と振動を強く感じるほど威嚇的だったと説明しました。
実際、倭国が公開した哨戒機の映像からも、低高度警報と推定される警告音が2回も聞こえます。
「倭国防衛省公開映像…落ちる(dropping)、落ちる(dropping)」
国防部は、哨戒機が国際法基準を遵守して飛行したという倭国側の主張もやはり誤りだと指摘しました。倭国が提示したのは国際民間航空条約ですが、あくまで民間航空機に対する基準に過ぎず、軍用機は除外されると明示されているためです。
自分たちに射撃管制レーダーを照準したという倭国側の主張も改めて一蹴しました。当時、韓国海軍は救助のための探索レーダーを運用しただけで、艦砲が動いてもいないことを倭国自ら認めていると指摘しました。
[倭国防衛省公開映像]
乗組員「砲はこちらを向いていない」
「砲の向首は確認していない」
さらに、レーダー関連の客観的証拠があるなら両国の実務会議で公開すれば済むことだとして、インターネットに一方的な主張を広めている倭国の行動を批判しました。
[チェ・ヒョンス/国防部報道官]
「倭国はこれ以上事実を歪曲する行為を中断し、人道的救助活動中だった韓国艦艇に対して威嚇的な低空飛行をした行為に対して謝罪しなければならないでしょう」
国防部は今回公開したハングル版の映像に続き、英文をはじめ各国の言語に翻訳した映像を追加で公開し、事実関係を正していくという計画です。
…以上。小泉総理の秘書官を務めた小野次郎前議員が当時、作戦行動中の他国の軍艦に訳もなく接近するのは極めて危険で不見識だと、自衛隊の行為を批判したほどだ。
広開土大王艦に接近していた自衛隊の哨戒機がレーダー上から完全に消えたことを韓国国防部が確認している。レーダーから消失したということは艦艇500メートル以内に接近したことを意味する。
自衛隊機が非常識な低空飛行で接近してきたため、韓国艦艇の監視カメラに連動した索敵用レーダーが作動したのを「ロックオンしてミサイル発射寸前だった」と難癖つけてきた倭国。
韓国側は倭国の哨戒機が収集した「周波数情報を公開せよ」と要求。レーダー情報を見れば攻撃用か探索用かすぐに区別ができるからだ。だが、倭国側は「哨戒機の監視能力が露出される」と最後まで拒否し、「これ以上の協議はしない」と一方的に幕引きを図った。
そもそも軍の現場ではそれなりの頻度で起きる若干の緊張場面に過ぎない事を、安倍総理が政治的意図で動画公開を強行し『韓日葛藤』を演出したのが真相だ。
安倍の継承者を自認する高市ネトウヨ政権が、今回は中国相手に仕掛けている。盧溝橋事件以来の倭国のお家芸。
イキったヤンキーが道端で他校の学生に、目が合ったと難癖つけてからむのと同じだ。
「てめえ、今ガン(ロックオン)つけてきただろう」🤣😡
https://t.co/0IiX0FEJSq December 12, 2025
2RP
ベトナム人によるタバコの匂い、うるさい騒音、お巡りさんきても笑い声。真面目に倭国に働きにきているベトナムの人たちがすごく可哀想。ベトナム人ってやばいんだねって変な偏見持たれる。しかもさ、この人たちスマホあるのに電話番号ないってどーいうこと😂?? https://t.co/E13E1npD4M https://t.co/tAYFGzRxa3 December 12, 2025
1RP
退去した築古戸建て賃貸の朝9時頃からDIYをしていたら、隣の方が「何時だと思っているの、うるさいわよ」とお叱りが。以前の入居者が騒音で迷惑かけていたらしいので、八つ当たり的な感じだった。
怒りが収まらないので、家の中DIY中で見ますか?と言ったら興味があったのか見て満足してくれた。 December 12, 2025
@em666me やっぱりこういう事あるんだ〜😳
ヤバめな声聞こえてくるだけだから今まで無視してたけど
何故かこっちがうるさいってクレーム入ってるの怖い…w
朝の5時に騒音が〜って言われてるんやけどその時間私寝てるし😩
恨まれて刺されたりしないかな〜😭 December 12, 2025
集団ストーカー(監視バイト)の「騒音をたてる」「繰り返して」等の奇妙な嫌がらせの依頼の指示役が、みつかってほしいのですが、後ろ盾があるみたいで、指示役がなかなか現れづらい(トクリュウのように)ですが、世のため人の為に嫌がらせの依頼をする指示役捕まえてくれませんか。通報するだけです。 December 12, 2025
15:28
車
自宅前全面のみで騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:29
車
自宅前全面のみで地響き騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:36
市バス
自宅前のみでゾ…オオオ‼️地響き騒音
隣ォォ
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:57
教習所バス
自宅前全面のみで地響き騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@USAmbJapan わざわざ海軍のジェット機を呼び寄せ住宅密集地の直上でひたすら低空飛行させてます。
米軍騒音に伴ううるささ指数は東京でも最悪の部類では…
(中華人民共和国の抑止力に負け尖閣諸島には近づけない在日米軍)
パラシュート事件の報復ですか?
#在日米軍
#横田基地 https://t.co/At1vq5XYoe December 12, 2025
音楽ホール・震災メモリアル拠点複合施設
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
計画はリセットすべき。整備費膨張の問題点
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
音楽ホールと震災メモリアル拠点の複合施設の整備費が 548億円 となる見込みが示されました。
当初は 218億円、その後 350億円 と説明され、今回 548億円 です。
当初見込みから 約2.5倍 に膨らんでいます。
「整備費が膨張しすぎているのではないか」
「548億円はあまりに高すぎる」
「仙台市には打ち出の小槌でもあるのか」
こうした声が、私のもとにも数多く寄せられています。
市が示す主な増額要因は、
・人件費・資材高騰:121億円
・地下掘削費:37億円
・東西線の振動対策:44億円
とされています。
まず、地下掘削費37億円 についてです。
2019年に示された「音楽ホール検討懇話会報告書」では、建設予定地の青葉山交流広場は景観重点地域であり、高さ制限30メートルへの対応が必要であること、また、その対応例としてホールを沈降させた場合のイメージ図が示されていました。
にもかかわらず、2023年に示された整備費350億円の段階では、地下掘削の可能性や費用は一切示されていませんでした。
地下掘削の可能性を認識していながら、なぜ整備費見込みへの反映も、説明もされてこなかったのか。ここは大きな疑問です。
次に、東西線の振動対策44億円 についてです。
複合施設の建設地である青葉山交流広場は、東西線・国際センター駅の近接地にあります。地下鉄の振動の影響を受ける可能性がある場所であることは、市として認識できていたはずです。
しかし、2019年の建設地検討時点でも、2022年1月の建設地決定時点でも、振動調査は行われていませんでした。
公文書開示請求により確認した、市長・副市長への建設地決定説明資料にも、東西線が振動源となる可能性についての記載はありませんでした。
振動調査が初めて行われたのは、建設地決定から約2年後の 2023年11月 です。その後、2025年4月 に2回目の調査が行われています。
市は「2023年の調査まで、これほどの対応が必要だとは想定していなかった」と説明しています。
つまり、この 44億円の振動対策費は、市にとって当初想定していなかった費用 ということになります。
2023年7月の常任委員会で、私が「350億円から大幅に増額することはないのか」と質疑した際、当時の複合施設整備室長は
「資材価格が多少上昇しても、この額を超えることはない」
と答弁しました。
また、当時の文化観光局長も
「ここから極端に上がるとは考えづらい」
「予想しないような急激な上昇は考えづらい」
と繰り返していました。
しかし、この時点では 44億円の振動対策費は全く織り込まれていませんでした。
結果として大きな追加費用となったにもかかわらず、「極端な増額は考えづらい」と説明してきたことは、見通しが甘かったと言わざるを得ません。
振動調査を行った永田音響設計のホームページには、地下鉄振動について次のような記載があります。
「地下鉄振動というのはホールにとって最も面倒な振動源であり、その対策を建物側だけで行うことは、常識をはるかに超えた防振構造が必要となる。」
調査が行われたのは立地決定から約2年後です。
この調査の遅れ、認識と説明の遅れが、44億円という想定外の費用 につながったのではないかと疑問を持たざるを得ません。
11月18日の市長記者会見でも、郡市長は整備費膨張の要因として資材高騰には触れましたが、振動対策については自らの言葉で説明しませんでした。
もし、市が 2023年11月の時点で振動対策の必要性を把握していた のであれば、そこから約2年間、市民にも市議会にも説明されてこなかったことになります。
透明性のある情報開示と、早い段階での共有は不可欠だったのではないでしょうか。
市民の理解を得ながら進めるべき複合施設のプロセスとして、不誠実と言わざるを得ません。
想定外の費用負担について、今になって公表されたことも含め、立地選定から現在に至るまでのプロセスに反省が必要だと考えます。
さらに、2023年11月の環境騒音・東西線振動調査報告書では、
「地下鉄軌道から距離が離れるに従って、振動加速度レベルが減衰する傾向がみられなかった」
とされています。
通常であれば距離とともに弱まるはずの振動が減衰しない。
この場所は 特殊な地盤特性を有している可能性がある ということです。 December 12, 2025
@puripuri_ppp 子育てしやすいからねー
車でいろんなとこ出やすい時点でアドバンテージ。楽じゃん車。
ある程度騒音気にしなくていいくらいの広さの家に住めて、東京にも出られるし住むには困らない程度に便利だし、教育意識も高いし。3人の子と都内に戻る選択肢はまずないなって気持ちだよ。 December 12, 2025
@eiichisugiyama ペット不可って見たことあります?
理由はペットの癖や行動が物件に与えるダメージが酷くなる可能性があるからですよね?
外国籍の場合はゴミ分別が無茶苦茶だったり、深夜でも騒音で歌ったり…
つまり、何も問題が無ければ不可にはならないのです! December 12, 2025
焼肉弁当でお腹はち切れそう🐡
やっぱり食欲落ちてるなー
夜はお鍋だよ🍲と言われたので野菜多めにしてもらお…
上の奴の掃除が始まって超うるさい!(業務用掃除機か?という響き方)
うちのダイソンさん買い取れ!
最近深夜まで楽器弾いてる奴もいておこである🐡
#騒音 December 12, 2025
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