騒音 トレンド
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2025.12.10 12:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
最近、倭国ではモスク建設反対運動が起きているらしい。インドネシアはイスラム教は国教ではなく、他の宗教や住民も平等に扱われるべき建前があるが、モスクからの大音量スピーカーが毎朝3時半になる。睡眠障害に陥った外国人が乗り込んで回線を切った事案が以前あったが、住民に袋叩きにされ、外国人側が法の裁きを受けた。イスラム教徒以外にとっては騒音以外の何物でもないが、この件に対して誰も外国人側に立って異議を唱えることはなかった。私の近所にもモスクが少なくとも3件あり、ジャカルタに住み始めて半年は毎朝3時半に起こされることとなり、睡眠障害となった。元々、出生数が多い宗教であり、自然増を続ければ多数派となる。こうした事案があれば、法律上の権利は平等と規定しても、内部からの配慮しようという提案はなく、そのほかの住民は我慢が強いられるのだろう。倭国でモスク建設を訴える人々は、インドネシアのモスクから流れる騒音問題について説明する責任がある。なぜ「他人の迷惑になるからスピーカーはやめよう」とならないのか。なぜ同じことが倭国で起きないと主張できるのか。 December 12, 2025
41RP
「モスクが建設されれば、やがて起こる大騒音問題、藤沢市民は他人事ではない。早く動かないと手遅れに」
藤沢モスク、藤沢市民の多くは知らないままであり、関心がないようだが、このポストの話のように、モスクが建設されれば、やがて大音量のスピーカーで早朝や深夜にアザーン(イスラムの祈りの声、イスラム教徒以外には単なる不快な騒音)が流れる可能性がある。近隣住民は睡眠障害になってしまう。アメリカのディアボーンなどでも大問題になっている。
いくら止めるように頼んでも、それでも、イスラムの側は「信仰の自由」と言って、決して止めない。他の宗教の信者のことなど無視である。
路上礼拝の件もそうだが、一事が万事、イスラムはこのように極めて「侵略的、攻撃的」なのである。
「郷に入っても郷に従わない、イスラムにのみ従う」
だからこそ、全世界で地元国民と紛争を起こしているのだ。
キリスト教やヒンズー教、仏教などが周りの迷惑を無視して
「路上礼拝をする」
「深夜に大音量でお祈りの声を流す」など、聞いたことがない。
こんな問題を起こすのはイスラムだけだ。
そもそも、「イスラム以外は認めない」イスラムは、移民先の国で多文化共生などするつもりは全くないのである。
といって、現地の人々へ貢献できるような知識も技術も持っていない。
単にイスラム教の活動だけを繰り広げていくだけだ。
イスラム移民が「大量破壊生物兵器」と例えられる理由である。
何の生産性もなく、行く先々の国々で破壊と暴力と混乱しか持たらさないイスラムは宗教ではなく「カルト」であり、
宗教ではなく「政治」である。
倭国が受け入れるメリットなど全くない。 December 12, 2025
11RP
私のような仕事をしていると、けっこうな頻度で手強い電話が掛かってくる。昨日は大手メディアから「GR GTのどこが凄いんでしょうか?」。話を聞くとクルマの知識はないという。こらもう経験値からすれば「しまむら」で売っているバッグしか知らない人にエルメスのケリーバックの凄さを説明するのと同じくらい難易度高いです。とはいえ業界人としての意地もある(笑)
まず”凄さ”のバックボーンから説明する。「2050年のカーボンニュートラルや2030年あたりから厳しくなる燃費規制。騒音規制など考えるとエンジンで走るスポーツカーは作っても数年しか販売出来ない。そんなジャンルのクルマを作れるのは世界中探してもトヨタしかありません」と説明すると、こういったバックボーンは宇宙の話みたいらしく100%理解出来ないようだ。
すると「4リッターV8エンジンが凄いんでしょうか?」と返してきたので「V8エンジンは普通にあります。何ならトラックや船舶用にもあります。4リッターという排気量だって珍しくありません。ただ4リッターという排気量の中で高い出力を出そうとすると技術レベルもコストも膨大になります」。これまた高性能エンジンが全く理解出来ないらしく手応え無し。
今度は「速いんですか?」と聞いてくる。「確かに速いことは速いけれどGR GTより速いクルマだってたくさんあります。GR GTの凄さは、このクルマをベースにしたGR GT3がニュルブルックリンクで行われる市販車ベースの競技車両世界一を決める耐久レースで一番速いクルマになる可能性があるということです」。すると「GR GTは世界一ですか?」。う~ん。解ってくれない。
「GT3というカテゴリーはGR GTという市販モデルが無いとダメなんです。したがってGR GTは世界一じゃないし、GT3もF1などより遅く、競技車両の中で一番速いというワケでもない」。ここまでくると一段とGR GTの凄さが解らなくなってしまうらしい。冷静になって考えて見たらGR GTなんかクルマに興味ない人からすれば興味の関心外だと思う。自分の生活と縁ないし。
聞いている人も自分の専門分野じゃなく、おそらく上から調べると言われたんだろう。ブランドバックであれば知っているというので、最後に「倭国は今まで1万円のバッグしか作れなかった。それがエルメスやシャネルのような付加価値のあるバッグを作れるようになったということです。クルマで言えばブランドイメージ上がると高額車が売れるようになります」。
犬や猫しか見たことが無い人に象やキリンの説明をする難しさですね。その話を聞いた人が、他の人に象やキリンの説明をしようってんだから世の中厳しい修行かと。 December 12, 2025
3RP
#戦闘機飛ばすな
#高市やめろ
F-35B垂直着陸訓練で防音住宅でも「地下鉄車内レベル」の騒音と地響き 新田原基地周辺住民が苦悩「飛ばないでほしい…」(FNNプライムオンライン) https://t.co/RvidSV4zWu December 12, 2025
2RP
路上駐車や深夜の騒音など、普段からその行動に周辺地域が悩まされている家があった。ある日、とある近隣住民が「あまり酷いようなら警察を呼ばなければならないかも」と当たり前のことを言ったところ、逆ギレし、その家に向けて24時間騒音を発するようになった。そんな感じか https://t.co/w8Uy9cqFQy December 12, 2025
2RP
ベルを歩行者を退かすために使うなんて信じられないと思ってたがポスト見て納得。
自転車ベル騒音族がこういう人だって再確認できた。なるほどね。 https://t.co/5A9BVElKKe December 12, 2025
1RP
ちなみに、欧米で主流のラムポンプ(ウォーターハンマーによる高圧を使う)とは全く方式が異なります。
バニップ・ポンプはラムポンプに比べて低落差で動き、水圧が低いため配管などが破損するリスクが低いこと、流量が減っても停止には至りづらい、騒音がほとんどないなど利点も多い方式です。 December 12, 2025
1RP
浅古市議質問ありがとうございます。ヤード内で粉砕しても市は「音が確認できない」と一度も騒音測定したことありません。越谷市には何も期待できません。
処分業でもないヤードでコンクリガラを破砕粉砕させることをやめさせてください。宿泊してるようで違法建築もあるのでは刑事罰等何故しないのか https://t.co/7pFAYpDZ1V December 12, 2025
1RP
12:39
白ワゴン横断歩道から自宅終わり付近までアクセル強く踏み込んで騒音
佐川トラック
自宅前全面のみで騒音
どんだけ仕事できへんの?
前はヤマトも佐川も各時間帯一回しか通過しないくらいの頻度やったで?それとも転職したん?攻める防犯に
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
こりゃあ良くないなぁ
りょうちゃんめっちゃ可愛いのに!!!
音漏れは騒音の件か音漏れ聴きに行った人達の事かわからんけど、音漏れ聴きに行った人達の事言ってるならまぁしゃーないかなって思うかな
だって音漏れ聴きに行くやつらって優しく例えても人間じゃないもん https://t.co/WlsnFemsf9 December 12, 2025
12:47
市バス
大風騒音
市バスは無音で走れるで
ちょー低速
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
"F-35B垂直着陸訓練で防音住宅でも「地下鉄車内レベル」の騒音と地響き 新田原基地周辺住民が苦悩「飛ばないでほしい…」" - FNNプライムオンライン #SmartNews 「飛ばないで欲しいぃぃィィイ❓💢当たり前だ‼️」 https://t.co/gaywY0tx5P December 12, 2025
ちらなぃ👵さんが家に来て2時間はたったけどいつになったら帰レる?リ日ンぐに居座られて洗面所にも台所にも行けないちゃむ😭
👵の顔も見たくないし見られたくもない
せっかく休みなのに?( ˘¯˘̥ )
部屋の中で暴れて騒音で帰らせてみせる🫡 December 12, 2025
タイムセール
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Amazon: 【2025新定番・高速読取×低騒音】 cd dvdドライブ 外付け dvd ドライブ 外付け cdド...
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https://t.co/vB7I44kuVs December 12, 2025
12:47
カーキー色バイク
大山走りで最大音騒音
当然
車二台
自宅前全面のみでアクセル踏み込み
他無音
攻める防犯で稼いだ金は国庫に返せや
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
あとね
やだなぁをもう一個
職場にさ
機嫌悪いとわざと騒音出す奴いるんだけど
紙ゴミ捨てるのにわざと大きい音立てて丸めたり
コピー機に八つ当たりしたり
戸をバタン!と勢いよく閉めたり
俺機嫌悪いからみんな機嫌取れ
チヤホヤしろ
みたいなの
ホントヤダ December 12, 2025
12:50
教習所バス
車
無音からの
自宅前全面のみでアクセル強く踏み込んで地響き騒音の迷惑行為
隣から無音に
12:52
市バス
車
スイミングババス
全て
大山走り
明確な嫌がらせ超低速
攻める防犯で、集団ストーカーで稼いだお金は国庫に返した上で、祖国へ帰るか、しっかりと刑に服せよ。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
🎁12月10日 更新🎁
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