雇用契約 トレンド
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2025.12.05 21:00
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.@deyh5 さんのコメント「リプみたら最低賃金で~みたいな話もあったが、そもそも障害者枠は就労継続支援B型や雇用契約あり+最低賃金減額の特例許可で最低賃金どころか時給100円代での雇用すら可能。もちろんそれだけ健常者に対して成果が著しく低く..」にいいね!しました。 https://t.co/OkP9xpFuFf December 12, 2025
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#人事担当者 #労務管理 #HR #労働法
■目次
第1章 入社・雇用契約~「良い人材だと思ったのに」Q1~Q4
第2章 賃金~「働きに見合った給料は払うけれど」Q5~Q9
第3章 労働時間・残業代~「きちんと支払っているのになぜ未払いに?」Q10~Q15
第4章 問題社員対応~「他の従業員も困っています」Q16~Q24
第5章 退職~「立つ鳥が跡を濁すのですか?」Q25~Q30 December 12, 2025
これ系の求人で被害にあったことがあるので、当時のことを共有します。拡散OKです。
当時、障害者手帳を持った初の障害者雇用の求職活動でいろいろ不慣れだったこともあり、一ヶ月ほど全く芽のない状況が続きました。
そして二ヶ月目に障害者雇用求人(給与21万〜30万)の携帯ショップ店舗スタッフの仕事に応募したところ、やっと一次を突破することができました。求職活動に充てられる預貯金が厳しかったので、かなり嬉しかったです。
しかし、二次面接の後にTELがあり、「募集していたお仕事で話を進めるのは難しくなったが、あなたとなら別のお仕事ができそうだ」と言われ、その時に提案されたのが農園のお仕事でした。
当時も障害者×社外の農園業務で障害者雇用率を上げるのを問題視する声はありましたが、案外農園もあってるかも?と好奇心がわき、話を進めていただくことにしました。
この時に内定の言葉もいただけたので、他の求職活動は打ち切り、ここ一本に絞ることにしました。
そして四次面接も突破し、採用の言葉をいただけましたが、そのあとにメールで送られた雇用契約書が、基本給14万で勤務時間も書かれていない、非常識な雇用契約書でした。
「給料のテーブルがここまで変わるとは聞いていない、このままでは承諾できない、求人票との落差が大きすぎるので話し合いの時間を設けてほしい」と伝えると、「雇用契約前に仕事の内容を変えているので給与の金額は問題ない。そういうことを言われると人事的に問題」と言われました。(要約)
こちらは手取り18万以上で求人情報を探し、四次面接まで積極的に活動をしたのにこれはおかしいと思い、無料弁護士相談をハシゴして見解をまとめ、内相証明を自作して送りつけて、面接に足を運んだ4回×日当分を損害賠償(およそ3万円くらい)と謝罪文を請求。
無事に勝ち取りました!
(本当は無駄にした一ヶ月分を丸々損害賠償請求したかったけど、流石に無理とのことでした)
3名の弁護士に相談しましたが、全員が、
・非常識である
・職安に通報するべき
・損害賠償が請求できる
とのことでした。
また、「求人票は雇用契約書ではないが、求人票にて誘因している以上、雇用契約書の内容は求人票の内容より下がらないのが原則」とも仰っていました。
請求できるのはせいぜい謝罪と面接の回数×日当分程度ですが、泣き寝入りするよりは全然いいと思います。どなたかの参考になれば幸いです。
なお、内容証明を自作された方は送付前に必ず弁護士の方にチェックしてもらいましょう。 December 12, 2025
✅️パワハラ対応、もう迷わない!
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リスクの見える化と逆算思考による最適なパワハラ対応
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弁護士 内田悠太・著
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#パワハラ #リスク管理 #企業法務 #人事
■目次
第1章 パワハラ事案の解決に必要な知識・技術の全体像
第1節 パワハラ相談は突然に (事案と問)
第2節 パワハラ対策の優先事項? (リスク管理の基礎)
第3節 そのリスク、いくらですか? (損害計算・評価)
第4節 パワハラ対応の典型的手法 (リスク対応)
第5節 パワハラ上司が仕事のできる人だったら放置する? (比較衡量)
第6節 第1章のまとめ
第2章 パワハラに関する法律実務の基礎
第1節 法律の世界での「パワハラ」とは (定義・法的責任)
第2節 どこからがパワハラ? (裁判例の紹介)
第3節 法律的な損害賠償の考え方とは (損害論)
第4節 相談を受けた後のゴールデンルール (初動対応)
第5節 裁判ではこうして事実が認定されている (事実認定)
第6節 弁護士と一般人の交渉は何が違う? (交渉術)
第7節 処分の公表等に関する注意点 (人事処分の適法性判断)
第3章 数値化と意思決定の技法
第1節 法務リスクを定量化する手法 (期待値)
第2節 決定の木を作ってみよう (決定の木)
第3節 意思決定の評価額が同じくらいだったらどうする? (標準偏差ほか)
第4章 ケーススタディの解説
第1節 本事案問1の解説 (聴くべきこと話すべきこと)
第2節 本事案問2の解説 (調査妨害への対応)
第3節 本事案問3の解説 (事実認定例)
第4節 本事案問4の解説 (リスクの定量化)
第5節 本事案問5の解説 (決定の木に基づく判断)
第6節 非法律的損害と定性評価を踏まえた検討
●巻末資料
巻末資料1 Y1社理念・行動憲章
巻末資料2 Y1社の就業規則・賃金規程 (一部抜粋)
巻末資料3 XとY1社の雇用契約書
巻末資料4の1 Bの陳述書
巻末資料4の2 Cの陳述書
巻末資料4の3 Xの陳述書
巻末資料4の4 Y2の陳述書
巻末資料5 XとBのメッセージ機能付きアプリのやりとり (一部抜粋)
巻末資料6 簡易生命表〈女〉
巻末資料7 ライプニッツ係数表 (年金現価表) 3%
巻末資料8 厚生労働省告示第五号
#パワーハラスメント #パワハラ #労務管理 #リスクマネジメント December 12, 2025
これ系の求人で被害にあったことがあるので、当時のことを共有します。拡散OKです。
当時、障害者手帳を持った初の障害者雇用の求職活動でいろいろ不慣れだったこともあり、一ヶ月ほど全く芽のない状況が続きました。
そして二ヶ月目に障害者雇用求人(給与21万〜30万)の携帯ショップ店舗スタッフの仕事に応募したところ、やっと一次を突破することができました。求職活動に充てられる預貯金が厳しかったので、かなり嬉しかったです。
しかし、二次面接の後にTELがあり、「募集していたお仕事で話を進めるのは難しくなったが、あなたとなら別のお仕事ができそうだ」と言われ、その時に提案されたのが農園のお仕事でした。
当時も障害者×社外の農園業務で障害者雇用率を上げるのを問題視する声はありましたが、案外農園もあってるかも?と好奇心がわき、話を進めていただくことにしました。
この時に内定の言葉もいただけたので、他の求職活動は打ち切り、ここ一本に絞ることにしました。
そして四次面接も突破し、採用の言葉をいただけましたが、そのあとにメールで送られた雇用契約書が、基本給14万で勤務時間も書かれていない、非常識な雇用契約書でした。
「給料のテーブルがここまで変わるとは聞いていない、このままでは承諾できない、求人票との落差が大きすぎるので話し合いの時間を設けてほしい」と伝えると、「雇用契約前に仕事の内容を変えているので給与の金額は問題ない。そういうことを言われると人事的に問題」と言われました。(要約)
こちらは手取り18万以上で求人情報を探し、四次面接まで積極的に活動をしたのにこれはおかしいと思い、無料弁護士相談をハシゴして見解をまとめ、内相証明を自作して送りつけました。
請求内容は面接に足を運んだ4回×日当分を損害賠償(およそ3万円くらい)と謝罪文。
無事に勝ち取りました!
(本当は無駄にした一ヶ月分を丸々損害賠償請求したかったけど、流石に無理とのことでした。ちなみに会社側が最初から狙っていたのか、真面目にやってこうなったのかは分からずじまい)
3名の弁護士に相談しましたが、全員が、
・非常識である
・職安に通報するべき
・損害賠償が請求できる
とのことでした。
また、「求人票は雇用契約書ではないが、求人票にて誘因している以上、雇用契約書の内容は求人票の内容より下がらないのが原則」とも仰っていました。
請求できるのはせいぜい謝罪と面接の回数×日当分程度ですが、泣き寝入りするよりは全然いいと思います。どなたかの参考になれば幸いです。
なお、内容証明を自作された方は送付前に必ず弁護士の方にチェックしてもらいましょう。 December 12, 2025
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