障害年金 トレンド
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2025.12.20 14:00
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①年金は「常識」で決めると危険
「年金は65歳からが普通でしょ」
その感覚、2025年には危険かもしれません。
年金制度は今、かつてないほど複雑化。
選択を誤ると、
・障害年金がもらえなくなる
・加給年金が消滅する
・住民税や保険料が急増する
など、数十万円単位の損を抱える可能性が。
制度は“知らない人から損をさせる”構造です。
常識よりも、今のルールで選び直す必要があります。
※完全版のためお①~⑩まであります!!
最後までお読みください。
最後には明日の告知も↓ December 12, 2025
⑦繰り上げ受給で障害年金が消える!?
繰り上げ受給の最大の罠。
それは「障害年金」が受け取れなくなること。
もし60歳で繰り上げて、
その後62歳で脳梗塞などに倒れても、障害年金の受給資格を“失っている”可能性があります。
障害年金は、
・老齢年金より多い
・しかも非課税
なのに、それを知らずに“潰して”しまう人が多い。
今、持病がある方や治療中の方は特に要注意です。 December 12, 2025
@ltDXM そうでしたかなのだ…!
鬱だとなかなか動きたくても動けないのあるから難しいですよね💦
障害年金受給できれば大きいのだ…!
アドバイスになるか分からないけど、お金かかっちゃうけど、社労士さんに頼むと書類を代行で殆ど用意してくれるらしいのだ…!
よい方向に向かうように祈ってるのだ🙏🍀 December 12, 2025
【障害年金】知っておきたい時効・有効期限 5選
時効や有効期限を知らずに困ったことがある方が多いので、今日は主なものを5つ紹介したいと思います。
※5つ目は忘れているとかなりの金額をもらい損ねてしまうので特に注意!
① カルテの保存期間 5年
医師法第24条で、5年間の保存が義務付けられています。※5年以上保管している医療機関もあるので、必要な場合はあきらめずに問い合わせましょう。
② 事後重症請求の診断書 有効期限3か月
現症日(診察や検査をした日)から3か月以内に年金事務所に提出する必要があるので、他の書類をある程度整えてから診断書をお願いするようにしましょう。
③ 障害認定日の診断書 有効期限なし
有効期限はありませんが、障害認定日から1年が経過してしまうと、請求日時点の診断書が新たに必要になります(計2枚)
④ 受診状況等証明書 有効期限なし
受診状況等証明書には有効期限がないので、まだ受給できる症状でなくても初診のカルテが廃棄されるのが心配な方は、あらかじめ取得しておきましょう。
⑤ 過去分の受給 時効5年
障害年金を受け取る権利の消滅時効は5年なので、請求が遅れた場合でも過去5年分についてはさかのぼって受給できます。
ただし、過去5年よりも前の分についてはもらうことができないので、忘れずに手続きをしましょう。 December 12, 2025
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