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郵便局
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2025.12.14 16:00
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
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📣12月8日(月)~14日(日)23:59まで https://t.co/OA2USm75MQ December 12, 2025
52RP
ママ〜きょうはどこくですか〜😊
今日はね、とっても大事な用事があるから、郵便局へ行こうね〜😊
ハイです!いくですよ😊
なのに…電車20分遅れ💦 https://t.co/GpshxO6cNS December 12, 2025
2RP
朝、起きれず‥11:30 に茂林寺前駅到着。
行列の後ろを覚悟してたのだけど、行列なし。人いない‥郵便局の入口は開いていたのでそーっと入って行ったら局員さんが迎えてくれました。
Xのポストによると10:00 のスタート時点では30人ほど並んでいたとか‥
ともあれゲットできて良かった^_^
#よりもい https://t.co/82LDXPoGuK December 12, 2025
1RP
16:17
車
車
グォーン❗️
グォーン❗️
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
19:15
車
車
車
つ
よ
い
地響き騒音
大変やと思うわー
いやいやほんまに
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
16:16
車
車
車
自宅前全面のみで嫌がらせ地響き騒音
他無音
どこがきのせいなんすかねぇ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
手紙送るのめっちゃ難しかったああああ!!!!
最初郵便局で送付用の封筒欲しいです!って言ったらこちらでは取り扱ってないので、、、コンビニで出来ますよ!って言われてコンビニでもできるんだ!すげぇーって思ってコンビニ行って封筒買って一旦帰って住所とか書いてもうっかいコンビニ行って December 12, 2025
@jasmine_24451 こんにちは、到着しました。人が多く見つけるのが難しい為こちら郵便局前のファミマ前のイルミネーションされた木のベンチの前におります🙇♂️こちら目印にしてくださると幸いです、来て頂くことは可能でしょうか?お手数お掛けしますがよろしくお願い致します🙇♂️ https://t.co/KF8EBZzoae December 12, 2025
@rana_usss_trhk こんにちは、到着しました。人が多く見つけるのが難しい為こちら郵便局前のファミマ前のイルミネーションされた木のベンチの前におります🙇♂️こちら目印にしてくださると幸いです、来て頂くことは可能でしょうか?お手数お掛けしますがよろしくお願い致します🙇♂️ December 12, 2025
2025/11/10 名古屋で母と、弟の墓参り。車で犬山 明治村へ。帝国ホテル 隅田川大橋 聖ザビエル天守堂 宇治山田郵便局舎 小泉八雲避暑焼津の家 日系移民教会 六郷川鉄橋 菅島灯台 森鷗外・夏目漱石住宅 坐漁荘 神戸 長崎 東伊那などへと 盛りだくさん 倭国一周の旅、駆け足めぐり。思い出の地多し。 https://t.co/P8wd3caHnV December 12, 2025
配達の仕事してて自分が郵便局に入社した頃はピンポン押したら返事してくれて、どうも!とかありがとう!て言ってくれる人ばっかだったけど
今はピンポン無言、受け取り無言。不満や文句だけはしっかり言う人が増えた。
いつの頃からこうなったのかなー、逆の立場なら嫌な気持ちにならないのかな December 12, 2025
@pepe_mimi0 ありがとうございます
ポスト投函でしたらいつでも可能でございます。
また郵便局からの発送ですと最短29日となります。
まだお取引先決まっておりませんので、お手数をおかけして申し訳ありませんが宜しければ交換お願い出来ればと存じます。 December 12, 2025
どうにかこうにか絵柄出してこっちも。ピンズはなくす覚悟だけど、、磁石感もミャクミャク感もあって可愛い❤💙
郵便局と100均に行くだけだけどこれならテンションあがる🔥 https://t.co/mSXm5ABLAX December 12, 2025
オイラが青森にいた頃暇つぶしに行ってたバイク屋さん(迷惑だったろうな、すいません…)は11月半ば過ぎ?には郵便局のカブやベンリィ、ジャイロの冬タイヤが並んでたなあ
女将が140台とか言ってたな
で、手組みでタイヤ組み替え…
ヒィェェェ…∑(°ロ°; ノノ { 台数パナイワア! https://t.co/UCPwQVWzY9 December 12, 2025
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