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後日、音信不通だった仲間を街中で見かけた。それが彼女を見た最後の日となった。 #遺失物統轄機構 https://t.co/QwfI1iDxrR
遺失物(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。
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