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選挙運動
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2025.11.29 16:00
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市民から蛇蝎のように嫌われ
今日もしばき隊は我が道を行く
関学前で学生から避けられ「うるせー」と罵声を浴びる
しばき隊をしばいた市民が周囲から大喝采を浴びる
右翼にしばかれるしばき隊フジッコ
選挙運動の妨害活動をするしばき隊が善良な市民にしばかれる(ちだい?) https://t.co/GoYr06ZROU November 11, 2025
7RP
島田委員が可哀想だ。公示・告示後の選挙運動の妨害は、一定程度保護されている。保護の薄い日常の政治活動としての街頭演説につき問うたにもかかわらず、平口法相は公示・告示後の各種条文をダラダラと列挙してみせた。
島田委員の紳士的な抗議は心打たれたが、もっと激しく抗議してよかったと思う。 November 11, 2025
公職選挙法には、以下の規定があります。
――――――
「公職の候補者は、国または地方公共団体と請負契約その他特別の利益を伴う契約をしている者から、政治活動または選挙運動に関し寄附を受けてはならない。」
(公職選挙法 第199条の2 第1項)
――――――
さらに続く条文では、寄附の禁止対象がどこまで広がるかも明確です。
――――――
「候補者は、前項に規定する者を通じてする寄附も、受けてはならない。」
(同条 第2項)
――――――
つまり、単に「直接の寄付だけダメ」ではなくて、「その事業者から仲介されての寄付」まで禁止されているということになります。ここがポイントで、形の上で第三者名義になっていたとしても、公選法はそれを抜け道として許さない構造になっています。
それで、公職選挙法のこの立て付けは、「国と契約して利益を得ている者が、見返りとして政治的影響力を買う」ことを防ぐ役割を持っていますよね。利害関係者からの政治資金というのは、汚職につながる典型的な経路ですし、だから立法段階から警戒されているわけです。
こう考えてみてください。国と巨額の契約関係にある企業が、政権与党や特定候補者に大金を寄付できるとしたら、その政権が契約や公共事業の割り振りを公平に判断できるかどうか、信頼が保てないですよね。政治的中立性の確保という意味で、この条文には筋の通った思想が埋め込まれています。
この仕組みを正しく理解しているかどうかで、政治献金問題に対する議論の質がまったく変わってくる。だからこそ法的根拠を踏まえた議論が必要になってくるわけです。 November 11, 2025
政治資金報告書が公表されると各マスコミが目を皿のようにして細かいミスまで競って探す。正直政治家は本来の政治活動に忙し過ぎて細かいところまでは目が行き届かないこともある。そもそも政治家に当選した時には右も左も分からない人がほとんどだ。
政治資金規正法のことはその解釈について確定的なことをいえる正式な機関もなく、手探りである。税金が源泉の政党助成金について使える項目も明確だが、自ら集めた政治資金団体や政治団体はいつも頭を悩ませる。
なので本当に問題を一切生じさせないためには正式な解釈権限を持つ公的組織とプロの専門家を雇えるようにすべきだ。
選挙や選挙運動は大変過ぎて今どきお金でずるしたり不正をしようなんて思う政治家はいないし、いたとしたらよほどの馬鹿だ。重箱の隅をつつくようなことはいい加減うんざりだし、政治家には政治活動に集中できる環境整備がもっと必要だと思う。 November 11, 2025
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