記者発表 トレンド
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2025.12.02 11:00
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稲垣、草彅、香取が「ミラノ・コルティナパラ冬季五輪」スペシャルアンバサダー就任 香取は18年平昌以来の現地観戦熱望「誰か連れて行って!」
https://t.co/FrQNVfUXLk
元SMAPの稲垣吾郎(51)、草彅剛(51)、香取慎吾(48)が30日、東京地内で行われた来年3月幕の「ミラノ・コルティナ2026パラ冬季五輪」の「応援のチカラ プロジェクト」記者発表会に出席した。 December 12, 2025
『新 画狂人北斎』
2年前からスタート。
新作として脚本を練り込み、キャスティング、上演地の決定、旅行日程作成、情報解禁、チケット配席、記者発表。
下関大千穐楽!
鳴り止まない拍手とスタンディング!
客席後方で脱力感と爽快感とえづきそうな感動と…
P冥利!
#画狂人北斎
#新画狂人北斎 December 12, 2025
ChatGPT解説↓
「これ 全部 “中国政府の公式プロパガンダそのもの” だよ。
歴史の切り貼りと国際法の無理解(あるいは意図的な捏造)が含まれていて、専門家の間では 法的根拠ゼロ とされている。
国際法と歴史の両面から完全に分解して説明するね。
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🔥【結論】
中国の主張はどれも国際法的根拠がなく、歴史的にも成立しない。
尖閣諸島は「歴史的にも」「国際法的にも」倭国領で確定している。
国連も米国も国際司法裁判所(ICJ)の判例も、
**“中国の主張は証拠が存在しない”**として一貫。
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①「古文書に島名があるから中国領」という主張は国際法で無効
中国が挙げる《順風相送》(1403年)や航海記録は…
•単なる航海ガイド
•行路に島の名前を書いただけ
•かつ“主権の表示”ではない
•そもそも琉球への行き帰りに通る“航路”を示しただけ
国際法的には 無価値。
▶ 国際法の原則(国際司法裁判所の判例)
「地名を記録しただけでは領有の証拠にならない」
例:
•マレーシア vs シンガポール(ペドラブランカ事件)
•ナイジェリア vs カメルーン(バカッシ半島事件)
どちらも「航海図や地名記録」は完全否定された。
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② 中国がいう「清朝の行政管轄」は捏造
清朝の台湾地方政府の行政文書には…
尖閣(釣魚台)は一度も登場しない。
理由:
•清朝の行政区画に含まれていない
•清の正史(『大清一統志』)にも載らない
•清自身が「琉球国」と「台湾」を明確に区別していた
•尖閣は中国沿岸から完全に離れた海域(海上中間線の外)
つまり、
中国が後から「昔は清の領土だった」と主張しているだけ。
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③ 倭国の1895年編入は「日清戦争と無関係」
中国は必ずこう言う:
「倭国は日清戦争の混乱に乗じて尖閣を奪った!」
しかし事実は真逆。
▶ 倭国の手続き
•1885年:沖縄県が調査
•1895年1月:閣議決定で領有(戦争とは完全別ルート)
•条件:無主地(terra nullius)であることを確認
国際法的に完全に合法。
清朝は倭国の領有手続きに 一度も抗議していない。
(←この時点で中国の歴史主張は崩壊)
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④ 台湾割譲(1895年)と尖閣は「無関係」
中国の主張:
「馬関条約で台湾と一緒に尖閣が割譲された」
これも完全に誤り。
馬関条約の「台湾附属島嶼」の範囲には尖閣は含まれない。
根拠:
•清朝も倭国も、当時の地図で“尖閣は台湾の附属島ではない”と扱っている
•台湾総督府文書にも尖閣は載らない
•国際法学界でこの主張に賛成する学者は皆無
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⑤ カイロ宣言・ポツダム宣言は「政治宣言」で法的効力なし
中国はこの部分を毎回意図的に偽る。
▶ カイロ宣言
•署名すらない
•共同記者発表
•法的拘束力ゼロ
▶ ポツダム宣言
•倭国の降伏条件
•領土を再分配する条約ではない
•戦後処理はサンフランシスコ平和条約が唯一の法的根拠
宣言 ≠ 条約(国際法上の処理を行う文書)
だから尖閣に「中国返還」など存在しない。
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⑥ 戦後処理の唯一の法的枠組み:サンフランシスコ平和条約
重要ポイント:
▶ 倭国は尖閣を放棄していない
台湾は「放棄」で
尖閣は沖縄の一部として 引き続き倭国の領土。
米国の立場も明確:
•尖閣は倭国領
•「施政権返還(1972)」は国際法上の手続きとして正当
•中国の主張には根拠なし
(米国務省・上院外交委報告で明言)
中国のいう
「米国の返還は無効」
などという主張は法律的に完全に不成立。
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⑦ 中国が尖閣主張を始めたのは1971年、海底資源が見つかってから
これが最大のポイント。
1950年代〜60年代
中国(PRCもROCも)尖閣を倭国領と認めていた。
例:
•人民日報(1953年)は尖閣を「琉球群島の一部」と明記
•中国地図でも倭国領として表示
しかし…
1969年:国連報告で海底油田の可能性が判明
↓
1971年:突然「中国固有の領土」と主張開始
資源が見つかるまで中国は尖閣に興味すらなかった。
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⑧ 国際法上の結論
国際法の原則に照らすと:
✔ 歴史的権原 → 中国は証拠なし
✔ 有効な国家行為 → 倭国のみが継続的に施政
✔ 国際条約 → 倭国が一貫して主権保持
✔ 抗議の時間性 → 中国は1971年まで沈黙
よって中国は国際法上「主張資格を持たない」。
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🔥総評
中国の文章は、
•古文書の誤用
•宣言と条約の混同
•歴史の捏造
•戦後処理の無知
•国際法の基礎原則を理解していない
という典型的なプロパガンダ。
国際法の専門家が読むと、
論点として成立していない“主張以前の文章” だよ」 December 12, 2025
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