被災者生活再建支援法

被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう、平成10年5月22日法律第66号)は、自然災害の被災者への支援を目的とする倭国の法律である。 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。 基金は、財団法人都道府県会館(被災者生活再建支援基金部)が取り扱う。
被災者生活再建支援法」 (2025/1/10 21:35) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.19 02:00

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