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行政訴訟
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2025.12.19 17:00
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【政府正式答弁】着工前許可、違反すれば停止命令。
【令和7年12月5日受領 / 答弁第86号】
盛土規制法の造成・盛土工事は
「着工前に許可が必須」。
許可を必要とする工事を
許可なく進めた場合は、
工事停止命令・是正命令の対象
と政府が明確に答弁。
一方で、渋谷区のこれまでの説明は、
・解体は許可の対象外
・完成形を見て判断する
という運用で、住民から見ると、
「とりあえず解体や仮設擁壁を先に進め、
許可は後からでいい」
と受け取れる状況でした。
しかし政府ははっきり言っています。
着工前に許可が必要。
許可前の造成行為は“停止命令の対象”。
つまり、
「先に崖を削っておいて、許可はあとでいい」
そんな運用は法律の想定外。
国の答弁と、渋谷区の現場運用。
この差、あまりにも大きすぎませんか?
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2RP
国や自治体の行為の違法性を争う「行政訴訟」については、公刊物に判例が載るものだけでも250件以上を担当。うち28件で個別意見を書き、行政機関に公正さを求め、市民に寄り添う姿勢を示し続けた。
市民に寄り添い「例見ない足跡」元最高裁判事、日弁連関連団体が表彰 https://t.co/3ZejgXVmuK December 12, 2025
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