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行政書士
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2025.12.13 13:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
偽装移民の温床だった『技人国』がようやく厳格化へ。
一番ヤバかったのは技能実習でも特定技能でもない!!
『海外ブローカー × 行政書士 × 違法職業紹介』が仕組んだ、いきなり『家族帯同』が可能な最高5年間の在留資格。
しかし、その危険な実態は誰にも管理されない『単純労働者』だった。
https://t.co/ZvcupfRLCF December 12, 2025
168RP
今ベトナムにいるんだけど、相変わらず元送り出しの社員だった連中は、偽装の『技人国』を送り出すことに精を出している。5年間の在留が出たとか、SNSに必死に書き込んでる。マジ許せんのは、倭国人の行政書士で虚偽の作文作ってる連中。もちろん真面目な方が多いと思いますが、倭国の国を内側からぶち壊して何が楽しいんだろうなぁ!! December 12, 2025
1RP
交付式に行ってきました~!✨
ずっと、憧れていた
行政書士バッヂと証票🏵️
証票の顔写真、とんでもなく白飛びしちゃって、思わず笑った😂
けど、やっと本当に目指していたスタートに立てたんだと実感してます。
これから、たくさんの人の門出や節目に寄り添える
行政書士になります。 https://t.co/IuqjUOPpBG December 12, 2025
1RP
⭐️単なる制度説明ではなく、「なぜAKY行政書士事務所でなければならないのか」
⸻
1.行政手続法36条3項「処分等の求め」を扱う“本質的な価値”
制度の本質
行政手続法36条3項の「処分等の求め」は、
私人が行政庁に対して、違法・不当な行為について是正を正式に求める“準司法的制度”です。
これは
•クレーム
•陳情
•苦情申立
とは次元が異なり、
「法令違反を前提とした、行政の裁量判断を動かす文書」 です。
👉 つまり
「誰が」「どの立場で」「どのロジックで」書くかによって、結果が全く変わる制度です。
⸻
2.AKY行政書士事務所が持つ“決定的な差別化要素”
① 不動産実務30年 × 行政手続
特定行政書士 白木淳巳は、
•不動産業界歴30年
•宅建士
•宅建マイスター・フェロー第10号
•公認不動産コンサルティングマスター
という、行政側・業界側・実務側すべてを知る希少な存在です。
➡
単に
「条文に違反している」
ではなく、
•現場で“どういう取引が問題になるか”
•行政が“どこを見て判断するか”
•免許権者が“動かざるを得ない論点”
を理解したうえで文書化できます。
⸻
② 宅建業法35条・37条・47条を“机上論で終わらせない”
多くの書面は、
•条文の引用
•一般論
•感情的主張
で終わりがちです。
AKY行政書士事務所では、
•重要事項説明のどの記載が不十分か
•契約書のどの構造が37条違反になり得るか
•業法47条(不当行為)として評価される実務上の境界線
を、
免許事務を知るプロの視点で整理します。
➡
行政庁にとって
「判断しやすい・動きやすい申出書」
になる点が最大の強みです。
⸻
3.「行政処分を求める」こと自体の意義(依頼者メリット)
① 泣き寝入りを防ぐ“最後の公的ルート”
•民事訴訟は時間・費用・精神的負担が大きい
•しかし違法取引を放置すれば、同様の被害が繰り返される
➡
行政手続法36条3項は
「市民が行政を動かすために用意された、正規ルート」です。
⸻
② 宅建業者側にとっては“極めて重い”
この申出は、
•免許権者(国交大臣・都道府県知事)
•指導・処分権限を持つ行政
に正式に記録として残ります。
➡
指導・監督対象として“認識される”こと自体が、宅建業者にとって大変大きなリスク
となります。
⸻
③ 交渉・紛争解決の“圧倒的な交渉カード”
•裁判を起こす前段階
•示談・交渉の局面
で、
「すでに免許権者への処分等の申出を行っている」
という事実は、
極めて強い交渉材料になります。
⸻
4.AKY行政書士事務所だからできる申出書の特徴
✔ 感情論ではなく「行政が評価する構造」
•事実関係の整理
•法令違反の特定
•行政裁量を促す論点整理
➡
行政庁が“検討せざるを得ない”文書構成
⸻
✔ 不動産業界の“暗黙知”を踏まえた表現
•宅建業界の慣行
•実務上のグレーゾーン
•指導に至るライン
を理解しているからこそ、
「やり過ぎず、弱過ぎない」申出書が可能。
⸻
✔ 単なる作成代行ではない
•依頼者の状況整理
•行政への出し方の戦略
•その後の展開(交渉・訴訟)を見据えた助言
➡
“戦略型 行政書士事務所”という立ち位置。
⸻
5.AKY行政書士事務所は、
•「不動産業界30年以上のプロが書く、行政を動かす申出書」
•「宅建業法を“知っている”だけでは足りない。“使える”行政手続を」
•「泣き寝入りしないための、最後の公的ルート」
•「免許権者が無視できない文書を」
⸻
6.こんな人は是非、お問合せを
•不動産取引で重大な違和感を覚えた一般消費者
•悪質な仲介・説明不足に遭遇した買主・売主
•民事訴訟までは望まないが、是正は求めたい人
•他士業(弁護士・司法書士)からの紹介案件
⸻
まとめ(AKY行政書士事務所の立ち位置)
AKY行政書士事務所は、
「不動産業界を知り尽くした者が、
行政手続という“最も効くルート”を使って、
正しく是正を求める専門家」
という、
全国的にも極めて希少なポジションにあります。
#行政手続
#行政書士
#特定行政書士
#行政処分等の求め
#不動産トラブル
#悪徳不動産 December 12, 2025
【認知症対策/家族信託契約書作成時の注意点⑥】家族信託契約書作成を行政書士に依頼することは良い選択肢の一つですか?行政書士の方にも他の専門家より家族信託に詳しく熱心な場合も多いように思いますので、例えば不勉強な法律有資格者よりも十分に適切である可能性が高いですか?とChatGPTに聞いてみた。回答は以下の通りです。
結論から言うと、家族信託契約書の作成を行政書士に依頼することは、「条件次第で十分に良い選択肢になり得る」と言えます。
但し、行政書士に依頼する場合の限界と、むしろ行政書士の方が適しているケースを理解して選ぶことが重要です。
以下、できるだけ実務に沿って整理します。
■ 1. 行政書士に依頼することは良い選択肢になり得る理由
① 家族信託に強い行政書士が実務に精通しているケースが多い
行政書士の中には、家族信託専門で年間100件以上扱うレベルの方もおり、実務経験は弁護士、司法書士より豊富なことも多い。
(特に不動産を含まない信託や、高齢者の生活設計中心の信託)
法律有資格者(弁護士、司法書士)でも、家族信託は守備範囲外、知識が古い、経験が少ないケースが多いのも現実です。
→「家族信託に本当に詳しい人」を優先することが正確。
→資格より実務経験が重要。
■ 2. 但し行政書士では不足する可能性があるポイント
行政書士は 「書類作成の専門家」 であり、以下の行為は原則できません:
① 登記申請代理は不可
→不動産の信託登記が必要な場合は、司法書士との連携が必須。
② 紛争対応の法律判断、代理は不可
・相続人間で利害が対立している
・税務的なリスク判断が微妙
・将来の争いが予想される
→これらは行政書士の守備範囲外。
③ 高度な税務スキーム、節税設計は税理士が必要
→相続税、贈与税に関する節税スキームは行政書士単独では不可。
■ 3. 行政書士の方がむしろ「適任」になりやすいケース
✔ ケースA:認知症対策のための生活支援型(不動産なし)信託
・預金信託や生活費管理など、登記不要で家族の意思決定支援が目的の信託
→ 行政書士が最も得意
✔ ケースB:単純な親子間の信託で争いがなく、目的が明確
典型的な「委託者=親」「受託者=子」「受益者=親」型
✔ ケースC:契約書作成、設計が中心の案件
・ヒアリング、設計、条文策定
・行政書士は書面作成と制度理解に非常に強い
→「書面設計が中心で、登記、税務が周辺に回る」案件は行政書士向き
■ 4. 行政書士では不十分になりやすいケース
✖ ケース1:不動産の信託を含み、信託登記が必要
→ 司法書士との連携が絶対必要
✖ ケース2:複雑な税務設計(相続税、贈与税)を伴う場合
→ 税理士との連携が必要
✖ ケース3:親族間で揉める可能性がある
→ 弁護士の判断が必要
■ 5. “不勉強な法律有資格者より行政書士の方が適切”は本当にあり得る?
はい、全くその通りで、実務ではよく起きています。
理由:
・家族信託はまだ歴史が浅く、専門知識のアップデートが必要
・弁護士、司法書士の多くは伝統業務(相続、登記、訴訟)が中心で、信託分野に強くない人が多い
・一方、行政書士が信託専門で活動しているケースがあり、年間件数、知識、契約書の質で行政書士が勝ることが普通にある
→専門家選びは“資格”より“実績”の方が圧倒的に重要
→行政書士が最適解になる場面は確かに多い
■ 6. 最適な選び方(非常に重要)
専門家を選ぶ際は、次の質問をして下さい:
✔① 「年間何件の家族信託を扱っていますか?」
→ 10件以下:知識が古い、実務経験不足の可能性大
→ 20〜30件以上:実務慣れしている
→ 50件以上:ほぼ専門家
✔② 「不動産登記がある場合、どの司法書士と連携していますか?」
✔③ 「税務面はどの税理士がチェックしますか?」
✔④ 「受益者連続の信託を扱った経験はありますか?」
✔⑤ 「依頼者の目的をヒアリングして、信託以外の解決策も提案しますか?」
→ 信託ありきの専門家は危険
(認知症対策なら後見制度や家族会議で十分な案件も多い)
■ 7. 結論
● 行政書士は家族信託の依頼先として十分に有力な選択肢
● そして「不勉強な司法書士、弁護士より優れている」ことは実務で普通にあり得る
● 但し、行政書士単独ではできない領域(登記、税務、紛争)はあるため連携体制が重要
#家族信託
#民事信託
#相続
#事業承継
#不動産
#不動産売却
#不動産活用
#遺言 December 12, 2025
【認知症対策/家族信託契約書作成時の注意点⑥】家族信託契約書作成を行政書士に依頼することは良い選択肢の一つですか?行政書士の方にも他の専門家より家族信託に詳しく熱心な場合も多いように思いますので、例えば不勉強な法律有資格者よりも十分に適切である可能性が高いですか?とChatGPTに聞いてみた。回答は以下の通りです。
結論から言うと、家族信託契約書の作成を行政書士に依頼することは、「条件次第で十分に良い選択肢になり得る」と言えます。
但し、行政書士に依頼する場合の限界と、むしろ行政書士の方が適しているケースを理解して選ぶことが重要です。
以下、できるだけ実務に沿って整理します。
■ 1. 行政書士に依頼することは良い選択肢になり得る理由
① 家族信託に強い行政書士が実務に精通しているケースが多い
行政書士の中には、家族信託専門で年間100件以上扱うレベルの方もおり、実務経験は弁護士、司法書士より豊富なことも多い。
(特に不動産を含まない信託や、高齢者の生活設計中心の信託)
法律有資格者(弁護士、司法書士)でも、家族信託は守備範囲外、知識が古い、経験が少ないケースが多いのも現実です。
→「家族信託に本当に詳しい人」を優先することが正確。
→資格より実務経験が重要。
■ 2. ただし行政書士では不足する可能性があるポイント
行政書士は 「書類作成の専門家」 であり、以下の行為は原則できません:
① 登記申請代理は不可
→不動産の信託登記が必要な場合は、司法書士との連携が必須。
② 紛争対応の法律判断、代理は不可
・相続人間で利害が対立している
・税務的なリスク判断が微妙
・将来の争いが予想される
→これらは行政書士の守備範囲外。
③ 高度な税務スキーム、節税設計は税理士が必要
→相続税、贈与税に関する節税スキームは行政書士単独では不可。
■ 3. 行政書士の方がむしろ「適任」になりやすいケース
✔ ケースA:認知症対策のための生活支援型(不動産なし)信託
・預金信託や生活費管理など、登記不要で家族の意思決定支援が目的の信託
→ 行政書士が最も得意
✔ ケースB:単純な親子間の信託で争いがなく、目的が明確
典型的な「委託者=親」「受託者=子」「受益者=親」型
✔ ケースC:契約書作成、設計が中心の案件
・ヒアリング、設計、条文策定
・行政書士は書面作成と制度理解に非常に強い
→「書面設計が中心で、登記、税務が周辺に回る」案件は行政書士向き
■ 4. 行政書士では不十分になりやすいケース
✖ ケース1:不動産の信託を含み、信託登記が必要
→ 司法書士との連携が絶対必要
✖ ケース2:複雑な税務設計(相続税、贈与税)を伴う場合
→ 税理士との連携が必要
✖ ケース3:親族間で揉める可能性がある
→ 弁護士の判断が必要
■ 5. “不勉強な法律有資格者より行政書士の方が適切”は本当にあり得る?
はい、全くその通りで、実務ではよく起きています。
理由:
・家族信託はまだ歴史が浅く、専門知識のアップデートが必要
・弁護士、司法書士の多くは伝統業務(相続、登記、訴訟)が中心で、信託分野に強くない人が多い
・一方、行政書士が信託専門で活動しているケースがあり、年間件数、知識、契約書の質で行政書士が勝ることが普通にある
→専門家選びは“資格”より“実績”の方が圧倒的に重要
→行政書士が最適解になる場面は確かに多い
■ 6. 最適な選び方(非常に重要)
専門家を選ぶ際は、次の質問をして下さい:
✔① 「年間何件の家族信託を扱っていますか?」
→ 10件以下:知識が古い、実務経験不足の可能性大
→ 20〜30件以上:実務慣れしている
→ 50件以上:ほぼ専門家
✔② 「不動産登記がある場合、どの司法書士と連携していますか?」
✔③ 「税務面はどの税理士がチェックしますか?」
✔④ 「受益者連続の信託を扱った経験はありますか?」
✔⑤ 「依頼者の目的をヒアリングして、信託以外の解決策も提案しますか?」
→ 信託ありきの専門家は危険
(認知症対策なら後見制度や家族会議で十分な案件も多い)
■ 7. 結論
● 行政書士は家族信託の依頼先として十分に有力な選択肢
● そして「不勉強な司法書士、弁護士より優れている」ことは実務で普通にあり得る
● 但し、行政書士単独ではできない領域(登記、税務、紛争)はあるため連携体制が重要
#家族信託
#民事信託
#相続
#事業承継
#不動産
#不動産売却
#不動産活用
#遺言 December 12, 2025
@GoOzaka2023 調べてポストしてくださいね!!
現地でブローカーに企業を紹介してやると言えば、いくらでも手続きの実態を教えてくれる。彼らは自分たちが悪いとは全く思ってなくて、FacebookやZALOで売ってる偽装の大学の証明物と行政書士の嘘つき作文で騙される、審査が甘い倭国の入管がアホだと思ってる。 December 12, 2025
“3)いじめは「ゼロ」にできなくても、守れる権利がある
”
10代で行政書士に。いじめ・不登校と向き合う「若さ」のちから|manazashi|子どもと養育者のための対話型子育てメディア @manazashi__ https://t.co/hBxPoAcQCB December 12, 2025
【認知症対策/家族信託契約書作成時の注意点⑥】家族信託契約書作成を行政書士に依頼することは良い選択肢の一つですか?行政書士の方にも他の専門家より家族信託に詳しく熱心な場合も多いように思いますので、例えば不勉強な法律有資格者よりも十分に適切である可能性が高いですか?とChatGPTに聞いてみた。回答は以下の通りです。
結論から言うと、家族信託契約書の作成を行政書士に依頼することは、「条件次第で十分に良い選択肢になり得る」と言えます。
但し、行政書士に依頼する場合の限界と、むしろ行政書士の方が適しているケースを理解して選ぶことが重要です。
以下、できるだけ実務に沿って整理します。
■ 1. 行政書士に依頼することは良い選択肢になり得る理由
① 家族信託に強い行政書士が実務に精通しているケースが多い
行政書士の中には、家族信託専門で年間100件以上扱うレベルの方もおり、実務経験は弁護士、司法書士より豊富なことも多い。
(特に不動産を含まない信託や、高齢者の生活設計中心の信託)
法律有資格者(弁護士、司法書士)でも、家族信託は守備範囲外、知識が古い、経験が少ないケースが多いのも現実です。
→「家族信託に本当に詳しい人」を優先することが正確。
→資格より実務経験が重要。
■ 2. ただし行政書士では不足する可能性があるポイント
行政書士は 「書類作成の専門家」 であり、以下の行為は原則できません:
① 登記申請代理は不可
→不動産の信託登記が必要な場合は、司法書士との連携が必須。
② 紛争対応の法律判断、代理は不可
・相続人間で利害が対立している
・税務的なリスク判断が微妙
・将来の争いが予想される
→これらは行政書士の守備範囲外。
③ 高度な税務スキーム、節税設計は税理士が必要
→相続税、贈与税に関する節税スキームは行政書士単独では不可。
■ 3. 行政書士の方がむしろ「適任」になりやすいケース
✔ ケースA:認知症対策のための生活支援型(不動産なし)信託
・預金信託や生活費管理など、登記不要で家族の意思決定支援が目的の信託
→ 行政書士が最も得意
✔ ケースB:単純な親子間の信託で争いがなく、目的が明確
典型的な「委託者=親」「受託者=子」「受益者=親」型
✔ ケースC:契約書作成・設計が中心の案件
・ヒアリング、設計、条文策定
・行政書士は書面作成と制度理解に非常に強い
→「書面設計が中心で、登記、税務が周辺に回る」案件は行政書士向き
■ 4. 行政書士では不十分になりやすいケース
✖ ケース1:不動産の信託を含み、信託登記が必要
→ 司法書士との連携が絶対必要
✖ ケース2:複雑な税務設計(相続税、贈与税)を伴う場合
→ 税理士との連携が必要
✖ ケース3:親族間で揉める可能性がある
→ 弁護士の判断が必要
■ 5. “不勉強な法律有資格者より行政書士の方が適切”は本当にあり得る?
はい、全くその通りで、実務ではよく起きています。
理由:
・家族信託はまだ歴史が浅く、専門知識のアップデートが必要
・弁護士、司法書士の多くは伝統業務(相続、登記、訴訟)が中心で、信託分野に強くない人が多い
・一方、行政書士が信託専門で活動しているケースがあり、年間件数、知識、契約書の質で行政書士が勝ることが普通にある
→専門家選びは“資格”より“実績”の方が圧倒的に重要
→行政書士が最適解になる場面は確かに多い
■ 6. 最適な選び方(非常に重要)
専門家を選ぶ際は、次の質問をして下さい:
✔① 「年間何件の家族信託を扱っていますか?」
→ 10件以下:知識が古い、実務経験不足の可能性大
→ 20〜30件以上:実務慣れしている
→ 50件以上:ほぼ専門家
✔② 「不動産登記がある場合、どの司法書士と連携していますか?」
✔③ 「税務面はどの税理士がチェックしますか?」
✔④ 「受益者連続の信託を扱った経験はありますか?」
✔⑤ 「依頼者の目的をヒアリングして、信託以外の解決策も提案しますか?」
→ 信託ありきの専門家は危険
(認知症対策なら後見制度や家族会議で十分な案件も多い)
■ 7. 結論
● 行政書士は家族信託の依頼先として十分に有力な選択肢
● そして「不勉強な司法書士、弁護士より優れている」ことは実務で普通にあり得る
● 但し、行政書士単独ではできない領域(登記、税務、紛争)はあるため連携体制が重要
#家族信託
#民事信託
#相続
#事業承継
#不動産
#不動産売却
#不動産活用
#遺言 December 12, 2025
単なる制度説明ではなく、「なぜAKY行政書士事務所でなければならないのか」
1.行政手続法36条3項「処分等の求め」を扱う“本質的な価値”
制度の本質
行政手続法36条3項の「処分等の求め」は、
私人が行政庁に対して、違法・不当な行為について是正を正式に求める“準司法的制度”です。
これは
•クレーム
•陳情
•苦情申立
とは次元が異なり、
「法令違反を前提とした、行政の裁量判断を動かす文書」
です。
👉 つまり
「誰が」「どの立場で」「どのロジックで」書くかによって、結果が全く変わる制度です。
⸻
2.AKY行政書士事務所が持つ“決定的な差別化要素”
① 不動産実務30年 × 行政手続
特定行政書士 白木淳巳は
•不動産業界歴30年
•宅建士
•宅建マイスター・フェロー第10号
•公認不動産コンサルティングマスター
という、行政側・業界側・実務側すべてを知る希少な存在です。
➡
単に
「条文に違反している」
ではなく、
•現場で“どういう取引が問題になるか”
•行政が“どこを見て判断するか”
•免許権者が“動かざるを得ない論点”
を理解したうえで文書化できます。
⸻
② 宅建業法35条・37条・47条を“机上論で終わらせない”
多くの書面は、
•条文の引用
•一般論
•感情的主張
で終わりがちです。
AKY行政書士事務所では、
•重要事項説明のどの記載が不十分か
•契約書のどの構造が37条違反になり得るか
•業法47条(不当行為)として評価される実務上の境界線
免許事務を知るプロの視点で整理します。
➡
行政庁にとって
「判断しやすい・動きやすい申出書」
になる点が最大の強みです。
⸻
3.「行政処分を求める」こと自体の意義(依頼者メリット)
① 泣き寝入りを防ぐ“最後の公的ルート”
•民事訴訟は時間・費用・精神的負担が大きい
•しかし違法取引を放置すれば、同様の被害が繰り返される
➡
行政手続法36条3項は
**「市民が行政を動かすために用意された、正規ルート」**です。
⸻
② 宅建業者側にとっては“極めて重い”
この申出は、
•免許権者(国交大臣・都道府県知事)
•指導・処分権限を持つ行政
に正式に記録として残ります。
➡
指導・監督対象として“認識される”こと自体が、宅建業者にとって大きなリスク
となります。
⸻
③ 交渉・紛争解決の“圧倒的な交渉カード”
•裁判を起こす前段階
•示談・交渉の局面
で、
「すでに免許権者への処分等の申出を行っている」
という事実は、
極めて強い交渉材料になります。
⸻
4.AKY行政書士事務所だからできる申出書の特徴
✔ 感情論ではなく「行政が評価する構造」
•事実関係の整理
•法令違反の特定
•行政裁量を促す論点整理
➡
行政庁が“検討せざるを得ない”文書構成
⸻
✔ 不動産業界の“暗黙知”を踏まえた表現
•宅建業界の慣行
•実務上のグレーゾーン
•指導に至るライン
を理解しているからこそ、
「やり過ぎず、弱過ぎない」申出書が可能。
⸻
✔ 単なる作成代行ではない
•依頼者の状況整理
•行政への出し方の戦略
•その後の展開(交渉・訴訟)を見据えた助言
➡
**“戦略型 行政書士事務所”**という立ち位置。
⸻
5.集客用キャッチコピー例(そのまま使えます)
•「不動産業界30年のプロが書く、行政を動かす申出書」
•「宅建業法を“知っている”だけでは足りない。“使える”行政手続を」
•「泣き寝入りしないための、最後の公的ルート」
•「免許権者が無視できない文書を」
⸻
6.想定ターゲット(明確に打ち出せます)
•不動産取引で重大な違和感を覚えた一般消費者
•悪質な仲介・説明不足に遭遇した買主・売主
•民事訴訟までは望まないが、是正は求めたい人
•他士業(弁護士・司法書士)からの紹介案件
⸻
まとめ(AKY行政書士事務所の立ち位置)
AKY行政書士事務所は、
「不動産業界を知り尽くした者が、
行政手続という“最も効くルート”を使って、
正しく是正を求める専門家」
という、
全国的にも極めて希少なポジションにあります。 December 12, 2025
今日は午前に建物登記の件で行政書士さん来られたりしましたが、マサキヨ今夜は夜勤です😑
ただ今日はクリアしましたが、明日から年末までが仕事とプライベートのスケジュールがぎっちぎち💦
明日(明け)・・・阿南まで車を持って行く🚗
明けは良いんです✨️
明けの日は職場に行く事はないので。
夜勤当日に予定が重なるのが一番身体に堪えます😩
あさってからは日勤→早出→夜勤
17日の夜勤はその前にリハビリと整形受診💉
18日は脇町
19日(また夜勤)もその前に歯医者
e.t.c.....
来年は今の職場から絶対変わらないと💦 December 12, 2025
受け入れも見直し廃止へ国民は声を上げましょう。
移民を管理する管理会社が不要な技人国ビザでは悪質な移民ブローカーや同行政書士が介入して低レベルや反日思想の中国人以外の外国人も家族帯同で既に大規模に受け入れ、同ビザ取得者は技能実習生44万人よりも多い問題も看過できません。
#移民ゼロ https://t.co/nrszxtJmWP December 12, 2025
栃木県行政書士政治連盟の幹事会に出席しました。
足利市の外国人を取り巻く現状について、少しお話しさせていただきました。
県内では市町ごとに外国人の居住傾向に違いがあり、その点についても先生方と情報交換ができ、有意義な時間でした。
入管法の改正で新制度も次々と始まっているので、これからは研修会にも積極的に参加していきたいと思います。
それにしても宇都宮、足利より寒いですね🥶
#行政書士
#うつの December 12, 2025
⑴行政書士⑵宅建⑶管業⑷貸金⑸ITパス⑹総合旅行⑺国内旅行⑻危険物乙①⑼乙②⑽乙③11乙④12乙⑤13乙⑥14知財③15ウエブデザイン③16FP③17FP②18初任者研修19二陸特20アマチュア無線③21防火管理甲22賃管23レ海特24ニ海特25危険物丙26普通免許27測量士補28衛生責任者
#フォロバ100絶対 December 12, 2025
一生食いっぱぐれない資格ランキングTOP100↓↓
【 2025年 最新 】
―SSSランク(一生モノ)―
1位【78】医師
2位【77】弁護士(司法試験合格者)
3位【77】公認会計士
4位【76】税理士
5位【76】国家公務員総合職
6位【75】薬剤師
7位【75】獣医師
8位【74】弁理士
9位【73】司法書士
―SSランク(超安定)―
10位【72】不動産鑑定士
11位【71】社会保険労務士(社労士)
12位【70】中小企業診断士
13位【70】一級建築士
14位【69】臨床心理士
15位【69】電気主任技術者
16位【68】歯科医師
17位【68】管理栄養士
18位【67】海事代理士
19位【67】技術士
20位【67】国税専門官
―Sランク(安定×高収入)―
21位【66】宅地建物取引士(宅建)
22位【66】通関士
23位【65】国家公務員一般職
24位【65】地方上級公務員
25位【65】気象予報士
26位【64】危険物取扱者(甲種)
27位【64】衛生管理者
28位【64】電気工事士1種
29位【63】歯科技工士
30位【63】診療放射線技師
31位【63】臨床検査技師
32位【62】看護師
33位【62】保健師
34位【62】助産師
35位【62】言語聴覚士
36位【62】理学療法士
37位【62】作業療法士
38位【61】介護支援専門員(ケアマネージャー)
39位【61】社会福祉士
40位【61】精神保健福祉士
―Aランク(需要が途切れない)―
41位【60】行政書士
42位【60】ボイラー技士1級
43位【60】電験三種(第三種電気主任技術者)
44位【59】土地家屋調査士
45位【59】マンション管理士
46位【59】建築施工管理技士1級
47位【58】土木施工管理技士1級
48位【58】管工事施工管理技士1級
49位【58】造園施工管理技士1級
50位【58】建設機械施工技士1級
51位【57】建築設備士
52位【57】測量士
53位【57】危険物取扱者乙種
54位【56】ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
55位【56】冷凍機械責任者1種
56位【56】公害防止管理者
57位【56】環境計量士
58位【55】消防設備士甲種
59位【55】水道技術管理者
60位【55】建築士2級
―Bランク(転職・再就職に強い)―
61位【54】調理師
62位【54】製菓衛生師
63位【54】理容師
64位【54】美容師
65位【54】栄養士
66位【53】クリーニング師
67位【53】保育士
68位【53】幼稚園教諭免許
69位【53】特別支援学校教諭
70位【53】小学校教諭免許
71位【52】中学校教諭免許
72位【52】高等学校教諭免許
73位【52】警察官採用試験
74位【52】消防士採用試験
75位【52】刑務官採用試験
76位【52】自衛官候補生採用試験
77位【51】運行管理者(貨物)
78位【51】運行管理者(旅客)
79位【51】自動車整備士1級
80位【51】フォークリフト運転技能者
81位【50】大型自動車免許
82位【50】危険物取扱者丙種
83位【50】船舶操縦免許1級
84位【49】潜水士
85位【49】無線従事者(第一級陸上無線技術士)
86位【48】電気通信主任技術者
87位【48】エネルギー管理士
88位【47】ガス主任技術者
89位【47】ボイラー技士2級
90位【47】冷凍機械責任者2種
91位【46】危険物取扱者乙種4類
92位【46】電気工事士2種
93位【46】酸素欠乏危険作業主任者
94位【45】衛生管理者2種
95位【45】食品衛生責任者
96位【45】消防設備士乙種
97位【45】自動車運転免許(MT)
98位【44】建設業経理士2級
99位【44】防災士
100位【43】防犯設備士
資格は「安定」ではなく「自由」をくれる。
守るためじゃなく、“選べる人生”を作るために取ろう。 December 12, 2025
【副首都構想 札幌市・北海道を副首都に!】
<公式Youtubeチャンネル>
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<公式WEBサイト>
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<波田質問>
倭国維新の会では、東京一極集中の是正や、首都機能のバックアップ等を目的とした「副首都構想」を掲げ、来年の通常国会で、その実現に向けた「副首都法案」の成立を目指しております。
既に大阪や福岡では、副首都に名乗りを上げる動きが出てきており、副首都は2つ、3つあっても良いとすれば、「札幌市・北海道」も、副首都の有力な候補になり得るものと考えます。
令和7年8月25日の「大都市税財政制度・DX推進調査特別委員会」にて、「札幌市・北海道」が副首都を担う可能性について、私からお伺いしたところ、行政部長からは「確かに『札幌市・北海道』は地理的に本州における災害時のバックアップ機能や、食料・エネルギー供給の面で一定の優位性がある」とのご認識をお示し頂きました。
仮に、副首都法案が成立した場合、現時点での法案のたたき台では、副首都の指定は道府県単位とされており、指定に向けては北海道との連携が不可欠となります。
北海道の鈴木直道知事は、「副首都構想」の趣旨に一定の賛同を示されており、札幌市としても、一定の優位性があることをご認識されているとすれば、今後、「札幌市・北海道」として、指定に向けて積極的に取り組むのかどうかは、まさにトップの政治的判断に委ねられるところと認識しております。
副首都を担う意義として、例えば農林水産省や資源エネルギー庁など中央省庁の一部を「札幌市・北海道」に移転することで、関連する産業の企業も移転・進出してくることが期待され、新たな雇用の創出や経済の活性化にも繋がります。
我が国における「札幌市・北海道」の戦略的な位置づけが高まることで、未だに開業時期が見通せない北海道新幹線の札幌延伸の早期実現も期待される他、倭国の副首都として札幌が世界に輝く、またとない大きなチャンスであると考えます。
そこで、質問ですが、「札幌市・北海道」として、副首都の指定に向けて積極的に取り組むべきと考えますが、「副首都構想」に対する市長の取組姿勢についてお伺い致します。
また、指定に向けた検討や取組にあたり、北海道とどのように連携していくのか併せてお伺い致します。
<秋元市長 答弁>
○東京一極集中の是正、災害時のバックアップを目的とした副首都構想は、現在、与党間で来年の通常国会での法制化に向けた議論が進められていると認識。
○一方、指定都市市長会では、人口減少時代を見据え、地域の実情に応じた新たな大都市制度の必要性から、特別市制度について検討が行われ、この度、法制化案を取りまとめたところ。
○副首都構想は、多極分散型社会を目指す点で、指定都市が求める特別市と共通するものの、首都機能の在り方に関わる制度で趣旨が異なることから、札幌市にとって真に意義のある制度であるか、北海道との連携を含めて、国の議論の動向を見極めていく。
<波田 再質問>
秋元市長からは、「国の議論の動向を見極めていく」という消極的なご答弁がありました。
「札幌市・北海道」に、これだけ副首都としての優位性がありながら、積極的にそのチャンスを掴みに行く姿勢をお示し頂けなかったことが大変残念でなりません。
副首都法案の骨子案では、人口200万人以上の政令指定都市を念頭に置く、いわゆる「大都市法」における特別区を設置した道府県が要件となっており、人口167万人の福岡市や人口197万人の札幌市は、現状ではそもそも指定の要件を満たさないわけであります。
これに対し、福岡市長は、「福岡市も10市7町の福岡都市圏で見れば人口は260万人である」として、指定の要件に疑義を呈しており、既に10月には福岡県知事と福岡市長、北九州市長で副首都構想について意見交換を行い、福岡県域の力を生かして前向きに議論を進めることで一致しているとのことであります。
「札幌市・北海道」においても、例えば近隣11市町村と合わせた人口約260万人の「さっぽろ連携中枢都市圏」の枠組みで副首都の指定を目指すことや、あるいは現在の指定要件そのものに疑義を呈することもできるわけであり、いずれに致しましても、このまま国の議論の動向を静観するばかりでは、遅きに失してしまうのではないかと危惧しております。
そこで、再質問ですが、副首都構想の法制化に向けて国で議論が行われている今の段階だからこそ、札幌市にとって真に意義のある制度となるよう、その内容や指定の要件等について、国に要望や提言を行う等、現段階から北海道と連携して積極的に取り組むべきと考えますが、市長の取組姿勢について再度お伺い致します。
<秋元市長 答弁>
○現在、大都市に関連したいくつかの制度の議論が進められている。そういった中で、副首都構想の制度、定義、指定要件、まだ明確ではないというところ。
○こういったこと等も含めて、それぞれの地域の状況において、福岡の例の話があったが、北海道においてどうかというような状況を含めて、それを検討していく、そのためにも、比較をしていくためのしっかりと情報を収集していきながら検討を進めていく必要があると考えている。
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