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行政書士
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2025.11.29 21:00
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自民党ネットの意見を読んでいるな。ちなみにもっと値上げしていいよ。就労許可は50万でも安い。永住権は200万ぐらいが妥当な。倭国は行政書士に弁護士安いんでね。国籍は500万でいいよ。値段上げないと途上国の奴らが来ちゃうからね。集めた金で入管の人件費に当てりゃいいんだよ。あとVIPサービス作れ November 11, 2025
22RP
沖縄県農林水産部長名義の通知文は、農地法に基づく許可申請手続において、申請者本人以外の者が窓口で手続を行う場合に「親族又は行政書士であること」の確認を求めている。
本通知の説明によれば、その趣旨は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」こと、及び「行政書士法違反(いわゆる『非行』)の防止」にあるとされる。
しかしながら、本通知には以下の法的問題点が存在する。
第一に、民法上の代理概念との不整合がある。
通知文は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」と説明するが、これは民法99条1項が定める代理の本質と整合しない。
民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。すなわち、代理とは本人の意思に基づいて代理人が意思表示を行い、その効果が本人に帰属する制度である。
農地法上の許可申請行為も、本人の授権に基づく代理人による意思表示として構成可能であり、「意思は代理できない」という説明は法的に正確ではない。
この点、最判昭和46年6月3日(民集25巻4号455頁)は、登記申請行為について「公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、民法110条の表見代理に関する規定の適用がある」と判示している。農地法の許可申請も農地の売買・賃貸借という私法上の取引行為の一環としてなされるものであり、同判例の射程内にあると解される。
第二に、推定に基づく規制の問題がある。
本通知は、窓口に来た者が行政書士でなければ、その者が行政書士法19条に違反する書類作成業務を行ったと推定する構造を有している。
しかし、行政書士法の構造上、1条の2に定める「官公署に提出する書類の作成」は独占業務であるが、1条の3第1号に定める「申請手続の代理」は非独占業務である(19条の業務制限の対象外)。したがって、書類作成を業として行わない限り、行政書士でない者が申請書を窓口に提出すること自体は適法である。
適法な代理申請行為を行っている者を、証拠なく違法行為者と推定することは、無罪推定の原則に反する。特に、行政書士法19条違反には刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が定められており、推定による刑事罰対象行為の認定は適正手続の原則(憲法31条)に照らして問題がある。
第三に、法律の根拠なき権利制限(法律の留保原則違反)がある。
本通知が求める「代理人確認」は、農地法にも行政書士法にも明文の根拠を有しない。
法律による行政の原理のうち「法律の留保」原則(侵害留保説)によれば、国民の権利・自由を制限する行政活動には法律の根拠が必要である。本通知は、申請手続において代理人の資格を制限するものであり、国民の権利行使を制約する効果を有するから、法律の根拠なくしてこれを行うことは許されない。
最大判昭和50年4月30日・薬事法違憲判決(民集29巻4号572頁)は、薬局開設の距離制限について「職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請される」と判示した。そして、許可制による規制について「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課する」ものであるから、その必要性と合理性について「より緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」との厳格な基準を示した。
本件通知は、法律上の根拠なく、かつ、目的達成のために必要最小限度の手段とはいえない規制を創設するものであり、同判決の趣旨に照らしても違法である。
重要な下記
第四に続く November 11, 2025
1RP
沖縄県農林水産部長名義の通知文は、農地法に基づく許可申請手続において、申請者本人以外の者が窓口で手続を行う場合に「親族又は行政書士であること」の確認を求めている。
本通知の説明によれば、その趣旨は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」こと、及び「行政書士法違反(いわゆる『非行』)の防止」にあるとされる。
しかしながら、本通知には以下の法的問題点が存在する。
第一に、民法上の代理概念との不整合がある。
通知文は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」と説明するが、これは民法99条1項が定める代理の本質と整合しない。
民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。すなわち、代理とは本人の意思に基づいて代理人が意思表示を行い、その効果が本人に帰属する制度である。
農地法上の許可申請行為も、本人の授権に基づく代理人による意思表示として構成可能であり、「意思は代理できない」という説明は法的に正確ではない。
この点、最判昭和46年6月3日(民集25巻4号455頁)は、登記申請行為について「公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、民法110条の表見代理に関する規定の適用がある」と判示している。農地法の許可申請も農地の売買・賃貸借という私法上の取引行為の一環としてなされるものであり、同判例の射程内にあると解される。
第二に、推定に基づく規制の問題がある。
本通知は、窓口に来た者が行政書士でなければ、その者が行政書士法19条に違反する書類作成業務を行ったと推定する構造を有している。
しかし、行政書士法の構造上、1条の2に定める「官公署に提出する書類の作成」は独占業務であるが、1条の3第1号に定める「申請手続の代理」は非独占業務である(19条の業務制限の対象外)。したがって、書類作成を業として行わない限り、行政書士でない者が申請書を窓口に提出すること自体は適法である。
適法な代理申請行為を行っている者を、証拠なく違法行為者と推定することは、無罪推定の原則に反する。特に、行政書士法19条違反には刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が定められており、推定による刑事罰対象行為の認定は適正手続の原則(憲法31条)に照らして問題がある。
第三に、法律の根拠なき権利制限(法律の留保原則違反)がある。
本通知が求める「代理人確認」は、農地法にも行政書士法にも明文の根拠を有しない。
法律による行政の原理のうち「法律の留保」原則(侵害留保説)によれば、国民の権利・自由を制限する行政活動には法律の根拠が必要である。本通知は、申請手続において代理人の資格を制限するものであり、国民の権利行使を制約する効果を有するから、法律の根拠なくしてこれを行うことは許されない。
最大判昭和50年4月30日・薬事法違憲判決(民集29巻4号572頁)は、薬局開設の距離制限について「職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請される」と判示した。そして、許可制による規制について「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課する」ものであるから、その必要性と合理性について「より緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」との厳格な基準を示した。
本件通知は、法律上の根拠なく、かつ、目的達成のために必要最小限度の手段とはいえない規制を創設するものであり、同判決の趣旨に照らしても違法である。 November 11, 2025
1RP
@lighta_ampligh ありがとうございます。行政法は行政書士試験では楽しく学んだ記憶があるのですが、司法試験レベルではまだ講座を受講しておらず未知の領域です。入門講座を受講してみて、行政法いけそうかどうか判断してみます! November 11, 2025
沖縄県農林水産部長名義の通知文は、農地法に基づく許可申請手続において、申請者本人以外の者が窓口で手続を行う場合に「親族又は行政書士であること」の確認を求めている。
本通知の説明によれば、その趣旨は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」こと、及び「行政書士法違反(いわゆる『非行』)の防止」にあるとされる。
しかしながら、本通知には以下の法的問題点が存在する。
第一に、民法上の代理概念との不整合がある。
通知文は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」と説明するが、これは民法99条1項が定める代理の本質と整合しない。
民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。すなわち、代理とは本人の意思に基づいて代理人が意思表示を行い、その効果が本人に帰属する制度である。
農地法上の許可申請行為も、本人の授権に基づく代理人による意思表示として構成可能であり、「意思は代理できない」という説明は法的に正確ではない。
この点、最判昭和46年6月3日(民集25巻4号455頁)は、登記申請行為について「公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、民法110条の表見代理に関する規定の適用がある」と判示している。農地法の許可申請も農地の売買・賃貸借という私法上の取引行為の一環としてなされるものであり、同判例の射程内にあると解される。
第二に、推定に基づく規制の問題がある。
本通知は、窓口に来た者が行政書士でなければ、その者が行政書士法19条に違反する書類作成業務を行ったと推定する構造を有している。
しかし、行政書士法の構造上、1条の2に定める「官公署に提出する書類の作成」は独占業務であるが、1条の3第1号に定める「申請手続の代理」は非独占業務である(19条の業務制限の対象外)。したがって、書類作成を業として行わない限り、行政書士でない者が申請書を窓口に提出すること自体は適法である。
適法な代理申請行為を行っている者を、証拠なく違法行為者と推定することは、無罪推定の原則に反する。特に、行政書士法19条違反には刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が定められており、推定による刑事罰対象行為の認定は適正手続の原則(憲法31条)に照らして問題がある。
第三に、法律の根拠なき権利制限(法律の留保原則違反)がある。
本通知が求める「代理人確認」は、農地法にも行政書士法にも明文の根拠を有しない。
法律による行政の原理のうち「法律の留保」原則(侵害留保説)によれば、国民の権利・自由を制限する行政活動には法律の根拠が必要である。本通知は、申請手続において代理人の資格を制限するものであり、国民の権利行使を制約する効果を有するから、法律の根拠なくしてこれを行うことは許されない。
最大判昭和50年4月30日・薬事法違憲判決(民集29巻4号572頁)は、薬局開設の距離制限について「職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請される」と判示した。そして、許可制による規制について「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課する」ものであるから、その必要性と合理性について「より緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」との厳格な基準を示した。
本件通知は、法律上の根拠なく、かつ、目的達成のために必要最小限度の手段とはいえない規制を創設するものであり、同判決の趣旨に照らしても違法である。 November 11, 2025
TACの2025行政書士判例集、試験も択一5問だけだからか商法、会社法の判例の掲載数少ないなと思いつつ細かい部分含めて商法判例7頁読んだところでもう商法から会社法に切り替わりか。商法重要判例200とか会社法判例100選とか買おうかなとか思ったりする https://t.co/j1mxuBVf07 November 11, 2025
ブックオフで220円でまたテキスト一冊調達。
管業の次はFP3だ。可及的に速やかにFP2まで取得することを目指す💪
私の勉強スタイルは
①独学のみ、塾と通信教育を使わない。無料動画の覗きはする。
②最新のテキストは使わない。貧乏だから😭
③法改正は気にしない。感覚で覚えるから細かい法改正は関係ないと思う
④テキスト一語一句を読まない。辞書代わりに使う
⑤過去問繰り返し、極力模試をやらない。その代わりに間違えたところを徹底的に理解する
⑥長期戦で学習しない。短期決戦を目指す
⑦資格勉強で家族との時間を削らない。健康のために睡眠時間も削らない。あくまでも隙間時間で頑張る
⑧詳しい分野(例えばIT)は資格勉強しない。コンフォートゾーンから抜け出す
とりあえずこれらの方針で去年から下記資格を
ビジネスマネージャー
販売士2級
簿記3級
簿記2級
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士(予定)
を合格しています。
来年はちょっと難しいもの
行政書士
中小企業診断士
税理士
不動産鑑定士
のどちらかを学習してみたい
さあ、どこまで通用するか。
#資格勉強 November 11, 2025
資格はたくさんとっても無意味。年商5億円の士業に聞いた、50代から独立して稼げる、たった一つの資格は「コレ」
【結論でました】50代が「腕一本」で食っていくための資格の選び方と稼ぎ方のすべて #志師塾 #五十嵐和也 #中小企業診断士 #行政書士 #マキノヤ先生 https://t.co/pHZzF1yPqT November 11, 2025
💫2025年行政書士試験/私の頭の中⑭💫
いやぁ~、こんなに楽しかったBLACK FRIDAY人生2回目だわ笑
塾用のビデオカメラとタブレットを買いました📹
あと、父の浴槽滑り止めマットも笑
iPad miniも、かつてないほどの安さらしいわよ!!タブレット学習をしたい方は是非っ!!
⚖️行政法問14⚖️
ここは、点取り問題ね!!
1:せやな。
2:取下げは特別の委任必要。
3:努力義務と法的義務が逆さま。
4:総代おるやん。
5:申請をした者に限られとるよ~。 November 11, 2025
@sumi1118e コメントありがとうございます。
科目が11科目あるし、覚えることがたくさんありますね。
会社法と商業登記が最大のヤマになりそうかと思います。行政書士持ってますが、
会社法はあまり勉強しなかったので💦
訴訟代理や成年後見人業務も興味あります。 November 11, 2025
📘 瑞穂市立ほづみ幼稚園 公表会へ
今年度の研究テーマは
「自分達でやりたいことに向かい、遊びに夢中になれる子」
子どもたちがのびのびと関わり合う姿が印象的で、
ほづみ幼稚園らしい温かい雰囲気を感じました✨
#瑞穂市 #幼稚園 #教育 #子ども #維新 #倭国維新の会 #行政書士 https://t.co/otYRYCKIl5 November 11, 2025
@mttu2702 行政書士は昔 論文だったのよ。それがちょ~苦手で論文さえ無ければもう少し続けていた 今は穴埋めになったけど。でも 難しい国家試験だわ。痩せる追い込むから自分を 若くないと無理😄 November 11, 2025
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