行政指導 トレンド
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2025.12.13 14:00
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⭐️弁護士・他士業の先生方へ⭐️
不動産行政 ❎実務を極めた専門家による
「行政処分等の求め」対応のご案内
AKY行政書士事務所(代表:白木淳巳)は、
行政手続法36条3項「処分等の求め」 を活用し、
不動産取引において宅建業法違反が疑われる事案について、
宅建業者の免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)宛ての申出書作成を専門に行っています。
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極めて希少なダブル認定者が対応します。
特定行政書士 白木淳巳は、
•宅建マイスター・フェロー
(公益財団法人 不動産流通推進センター認定)
•公認不動産コンサルティングマスター
(国土交通大臣登録証明事業)
の双方に認定された数少ない実務家です。
この二つの資格を同時に有する者は、
国内でも極めて少数に限られており、事実上、
「不動産実務・倫理・行政対応を横断的に理解している専門家」
であることの客観的証明となります。
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なぜこのダブル認定が重要なのか?
① 宅建業界の「トップ層の実務判断」を理解している
宅建マイスター・フェローは、
単なる資格ではなく、
•高度な倫理観
•実務に基づく判断力
•業界全体への影響を踏まえた視座
を備えた者にのみ与えられる称号です。
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宅建業者が「何をしてはいけないのか」だけでなく、
「どこまでがアウトなのか」 を正確に把握しています。
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② 行政が評価する「不動産コンサルの視点」を持つ
公認不動産コンサルティングマスターは、
国土交通大臣登録の証明事業として、
•不動産取引の適正化
•市場の健全性
•消費者保護
を担う専門家です。
➡
行政庁がどのような観点で業者を評価・指導するかを
制度的にも実務的にも理解しています。
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この知見を「行政処分等の求め」にどう活かすか…
※単なる法令指摘では終わりません。
当事務所の申出書は、
•宅建業法34条・35条・37条・47条違反の有無
•取引経過における実務上の問題点
•行政指導・処分が相当と考えられる理由
を、
免許権者が判断しやすい構造で整理します。
➡
感情論・一般論ではなく、
「行政が動かざるを得ない論点」に絞った構成です。
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弁護士業務・他士業業務との明確な切り分け
当事務所は、
•行政手続法36条3項に基づく申出書作成(提出)
•行政への是正要請に関する整理
に特化しており、
•損害賠償請求
•訴訟代理
•交渉代理
といった弁護士業務とは一切競合しません。
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先生方の主導権・関与関係を尊重した
完全な補完関係を前提としています。
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ご紹介いただきたい具体的ケース
•宅建業法違反が疑われるが、訴訟に進むか迷っている事案
•行政判断を先行させ、交渉を有利に進めたいケース
•クライアントが「行政に訴えたい」と強く希望している場合
•業者側に是正を促す圧力が必要な案件
全国対応が可能です。
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連携の実務スタンス
•役割分担を明確にしたうえで受任
•クライアント対応は慎重かつ抑制的
•行政結果を踏まえ、先生方の次の一手につなげる…
「前に出過ぎない専門家」として機能します。
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⭐️連携する意義
行政処分等の求めは、
誰が書くかで、行政の受け止め方が大きく変わる制度です。
不動産業界のトップ層資格を併せ持つ行政書士が関与することで、
•行政が検討対象として扱いやすくなる
•業者側の危機意識が高まる
•その後の交渉・訴訟が円滑になる
という実務上の効果が期待できます。
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最後に
「不動産業界を熟知した者が、行政という正規ルートを使う」✨
この選択肢を、
クライアントに提示できる体制として、
AKY行政書士事務所をご記憶いただければ幸いです。
#特定行政書士
#行政書士
#行政処分等求める相談の窓口
#宅建士 December 12, 2025
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