行政指導 トレンド
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2025.11.30 14:00
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グロテスクな写真で申し訳ないのですが、
これは奈良県内のある方が撮影した写真です。許可をもらったので投稿します。漁師の方によると、熊の仕業という事です。しかし、本当に熊が悪いのでしょうか?
熊は、自然破壊により行き場をなくして、
山里に降りてきています。
植林による奥山の破壊はさることながら、太陽光パネル設置も元凶のひとつです。
太陽光パネルにより山肌は削がれ、その帰結を受け入れるのは、このように鹿たちや動物たち、そして、人間、私たちです。
これを止められないのは、我々の欲、無関心、そして、勇気のなさです。
釧路湿原の業者、なぜ行政指導を受けながら止めないのでしょうか。
それは欲でしかないと思います。
我々も欲を持っています。
でも、今、自然に関心をもち、欲に打ち勝ち、勇気を奮い起こさないと、二度と取り返しがつかないことになると、この写真は物語っています。 November 11, 2025
12RP
いったいどうなっているのか?
釧路市でメガソーラー事業を行なっている
倭国エコロジーが
12月上旬にも市内12ヶ所でメガソーラーの工事を
始めるとしました。
その中に、今問題になっている
釧路市北斗の場所も含まれます。
すでに法令違反を何度も起こし、
27回の行政指導を受けても
改善しようとする気配がないこの会社。
あまりにも悪質性があり、
通常ですと再開なんてありえないのですが•••
報道や弁護士の見解でも「なぜ鈴木知事は法的拘束力をかけないのか?」と疑問が上がっています。
そうした中、アルピニストの野口健さんも
きのうSNSで覚悟の発信をしました。
「工事を止めなければ鈴木知事のリコール運動の先頭に立つ」
まさにタイムリミットは迫っています。
「訴えられる」ことに怯まず、
鈴木知事は断固たる対応をするべきです。
止めなければ北海道知事のリコール運動の先頭に!アルピニスト野口健さんの覚悟!釧路市内12ヶ所でメガソーラー工事再開?正気の沙汰ではない••• https://t.co/rtSAvcHaXI @YouTubeより November 11, 2025
6RP
@kennoguchi0821 地質調査の仕事してます。
いろんな許認可申請に当たり、数回の手直しはありますがそもそも行政指導を受けることなんてないです。
まして27回も指導が入るとか異常で悪質性が高いです。
行政マンなら法令や通達を探して永久に不許可にしてほしい。 November 11, 2025
@VHYob4fHbO4HMXj この手のろくでもない企業はマッチングサイトにも鬼のようなクレームも入れてくるし、労働者への金払いも非常に悪いです(実体験)
M&A統合で伸ばしている企業、過去に行政指導うけた所だけはマジで行かない方がいいです November 11, 2025
煽りますね〜😄自国内で完結する行政指導や許認可取消等による経済的嫌がらせと外国に住む市民がその生活を捨てて命令に従うのは次元が違います。尖閣諸島や処理水放出のときも倭国にいる80万人の中国人はただの1人も暴動を起こしていません。国防動員法は敵国条項と同じ穴の狢で死文化しています。死文化しているもの、つまり幽霊と戦い続けるのは敵国条項においては山本太郎さん、国防動員法においては有本香さんだけに任せていれば十分安心でしょう。 November 11, 2025
住民監査請求(地方自治法242条1項)は「財務会計上の行為」が対象となるため、本件のような行政指導に対しては却下される可能性が高いものです。ただし、行政行為の適法性に一定の揺さぶりをかける効果は期待できるため、補助線として位置づける意味はあります。
一方で、中心となるべき手続は「行政指導の中止等の求め」(行政手続法36条の2)です。これは行政指導そのものの適法性を正面から問う制度であり、住民監査請求と異なり、県外在住者を含め誰でも申し出ることができます。
以上を踏まえ、以下はそのまま提出可能な「行政指導の中止等の求め」(行政手続法36条の2)のサンプル文案です。
処分等の求め申出書
令和 年 月 日
沖縄県知事 殿
申出人
住所:
氏名: 印
連絡先:
行政手続法第36条の3第1項の規定に基づき、下記のとおり処分等を求めます。
第1 申出人の氏名又は名称及び住所又は居所(同条第2項第1号)
上記のとおり
第2 法令に違反する事実の内容(同条第2項第2号)
沖縄県農林水産部長が令和6年3月28日付け農政第1500号「農地法の許可に係る代理申請手続について(通知)」により、市町村農業委員会に対し以下の違法な運用を指示している事実が存在する。
1 行政書士法の解釈誤り
本通知は、農地法許可申請の「提出手続の代理」について、行政書士又は家族以外の者が行うことを行政書士法違反であるかのように取り扱うよう指示している。しかし、行政書士法の構造は以下のとおりである。
(1) 第1条の2(書類の「作成」)=独占業務
(2) 第1条の3第1号(提出手続の「代理」)=非独占業務
(3) 第19条第1項は「第1条の2に規定する業務」のみを制限し、第1条の3を制限していない
したがって、書類の「提出代理」は行政書士の独占業務ではなく、司法書士事務所補助者、農業協同組合職員、不動産業者、使者等が行っても行政書士法違反とはならない。本通知はこの法構造を誤解している。
2 行政手続法第32条第2項違反
本通知に基づく運用は、通知に従わない者(行政書士以外の代理人による申請)に対し、申請の受理を事実上拒否し、又は行政書士会への通報という不利益取扱いを行うものであり、行政手続法第32条第2項(行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱いの禁止)に違反する。
3 民法上の代理制度への不当な制限
民法第99条以下に規定する代理制度において、代理人の資格を制限する法令上の根拠がない限り、何人も他人の代理人となることができる。農地法及び行政書士法のいずれにも、農地法許可申請の提出代理人を行政書士又は家族に限定する規定は存在しない。
第3 求める処分又は行政指導の内容(同条第2項第3号)
沖縄県知事において、沖縄県農林水産部長に対し、上記通知を撤回又は是正するよう指導すること。
第4 処分又は行政指導の根拠となる法令の条項(同条第2項第4号)
1 地方自治法第138条の3第2項(長の補助機関への指揮監督権)
2 地方自治法第154条(長の職員への指揮監督権)
3 地方自治法第2条第16項・第17項(法令遵守義務)
第5 処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由(同条第2項第5号)
上記通知に基づく違法な運用が継続することにより、県民が適法な代理人(司法書士事務所補助者、農協職員等)を通じて農地法許可申請を行う権利が不当に制限されている。また、窓口職員が行政書士法の解釈権限を有しないにもかかわらず違反認定及び通報を行うことは、法の支配の原則に反する。知事は補助機関である農林水産部長に対する指揮監督権を有しており、違法な通知の是正を命ずべきである。
第6 その他参考となる事項(同条第2項第6号)
添付資料
1 令和6年3月28日付け農政第1500号通知写し
2 行政書士法抜粋(第1条の2、第1条の3、第19条)
3 行政手続法抜粋(第32条、第36条の3)
4 地方自治法抜粋(第2条、第138条の3、第154条)
5 参考判例(品川マンション事件・最判昭和60年7月16日)
以 上
【添付資料5】参考判例
品川マンション事件
最高裁判所第一小法廷判決 昭和60年7月16日(民集39巻5号989頁)
1 事案の概要
マンション建築を計画した法人Xが、東京都Yの建築主事に建築確認申請を提出したところ、付近住民との紛争があったことから、Yの職員は住民との話し合いを求める行政指導を行い、建築主事は建築確認処分を留保した。Xが行政指導には応じられない旨を表明し、直ちに処分するよう求めたにもかかわらず、Yは建築確認を留保し続けたため、XがYに対し国家賠償法に基づく損害賠償を請求した事案。
2 判旨(抜粋)
「建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法であると解するのが相当である。」
3 本件への適用
本判例は、行政指導への不服従を理由とする処分の留保が違法となる場合を明らかにしたものであり、後に行政手続法第32条第2項(行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱いの禁止)として明文化された原則の先駆的判例である。
本件通知に基づく運用は、通知(行政指導)に従わない者、すなわち行政書士以外の代理人による申請に対し、以下の不利益取扱いを行うものである。
・申請の事実上の受理拒否(窓口での確認・排除)
・沖縄県行政書士会への通報
・行政書士法違反者としての取扱い
これらは、本判例が違法と判示した「行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱い」に該当し、かつ、行政書士法の解釈として誤りであることから「特段の事情」も存在しない。
したがって、本件通知に基づく運用は、本判例及び行政手続法第32条第2項に照らし違法である。
以 上
封筒表面(宛先)
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号
沖縄県知事 殿
(沖縄県知事宛 処分等の求め申出書 在中)
または、担当部署を明記する場合:
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号
沖縄県庁 総務部 総務私学課 行政手続担当 御中
(沖縄県知事宛 処分等の求め申出書 在中)
配達証明にはした方がよい
できれば、内容証明もあった方がよい
沖縄県の在住の方向けに
希望があれば
住民監査請求(地方自治法242条1項)も作ります。 November 11, 2025
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