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緊急逮捕
緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。 倭国法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」として緊急逮捕の制度を定めている。 なお、アメリカの刑事手続のarrest without warrant(無令状逮捕)も令状なしでの逮捕の制度であるが、重罪より軽い刑が定められた軽罪(misdemeanor)については警察官の目前で実行されたことが要件となっているのに対し、重罪(felony)とされる犯罪についてはそれは要件となってはおらず、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる。したがって倭国法などの緊急逮捕とは要件が異なる。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容されているが、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査される。
「緊急逮捕」 (2023/12/1 04:23) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.18 04:00
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この事件を軽く見てはならないのでは。神社のしめ縄を切ってみて、倭国人の反応を観察している。
静岡県焼津市の上小杉八幡宮で社殿の壁に穴をあけたり、しめ縄を切ったりした中国籍の男を緊急逮捕した。
https://t.co/iEuH8Tg070 January 01, 2025
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