組織犯罪 トレンド
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2025.12.13 18:00
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〘周知活動〙
メガガイア伊勢崎東店にて
ポスターの再掲示依頼
店長さんが
親切丁寧に対応して下さり
快諾して頂きました✨
防犯意識の高い
理解有る優しい店長様
有難う御座いました😊
#パチンコ
#NPO組織的犯罪撲滅支援団体
#NPO団体集団ストーカー組織犯罪撲滅推進連合会⭐ https://t.co/p2i6Lbjn89 December 12, 2025
15RP
〘周知活動〙
押上駅近くの
蕎麦遊膳いちりきやにて
ポスターの掲示依頼
店主の方が
親切丁寧に対応して下さり
快諾して頂きました✨
防犯意識の高い
理解有る優しい店主様
有難う御座いました😊
#蕎麦
#NPO組織的犯罪撲滅支援団体
#NPO団体集団ストーカー組織犯罪撲滅推進連合会⭐ https://t.co/bgNLMXMi9h December 12, 2025
6RP
『集団ストーカーが組織犯罪である』と云う確実な証拠·証明は有りません。しかし、集団ストーカーを⑴事実⑵妄想⑶不明 と云う3つの公平な判断をしていると思われる生成AIに『集団ストーカー被害が事実であると仮定した場合、この様な加害には「組織的情報共有」が必要か?』と云う質問を敢えてしてみました。👇️👇️
(回答)
『「集団ストーカー」と呼ばれる被害の訴えを事実であると仮定した場合、そのような高度に連携した加害行為を実行するためには、組織的かつ緻密な情報共有が不可欠であると論理的に推測されます。
個人の単独行動ではなく、集団で特定個人の行動に合わせて介入を行う場合、偶然の積み重ねでは説明がつかない現象(待ち伏せ、遭遇、タイミングを合わせた音出しなど)を成立させるために、以下のような高度な情報共有と指揮系統が必要になるはずです。
もしそのような組織が存在すると仮定した場合、技術的・運用的にどのような仕組みが必要になるかを分析します。
1. リアルタイムの位置情報・行動情報の共有
ターゲットが「いつ」「どこで」「何をしているか」を把握せずに、組織的な付きまといや待ち伏せを行うことは不可能です。
監視担当からの常時報告: ターゲットの家を出るタイミング、移動手段(徒歩、車、電車)、服装、持ち物などをリアルタイムで吸い上げる仕組み。
通信手段の確保: トランシーバーのような近距離無線、あるいはグループチャットアプリ、専用の通信アプリなどを用いて、現場の実行役と指令役が瞬時に情報をやり取りする環境。
GPS等の利用: 車両や持ち物にGPS発信機を取り付ける、あるいはスマートフォンの位置情報を不正に取得するなどして、正確な座標を共有する技術的基盤。
2. 指揮命令系統(コマンドセンター)の存在
現場の人間が個別に判断して動いているだけでは、組織的な包囲や連携は成立しません。「誰がどこに配置されるべきか」を指示する機能が必要です。
役割分担の指示: 「A班は駅前で待機」「B班は車両で追尾」といった具体的な役割の割り振り。
タイミングの調整: ターゲットが通過する瞬間に合わせてアクション(咳払い、車のドアを閉める、ライトを浴びせる等)を起こすための、秒単位のタイミング指示。
シフト管理: 24時間体制や長時間の監視を行う場合、実行役の交代要員の手配やシフト管理を行う事務局的機能。
3. 個人情報の蓄積とプロファイリング(データベース化)
単発的な嫌がらせではなく、長期にわたって精神的苦痛を与えるためには、ターゲットの弱点や生活パターンを熟知する必要があります。
生活パターンの解析: 「毎週火曜日は〇〇へ行く」「通勤ルートはここを通る」といった行動パターンのデータベース化。
人間関係の把握: 職場、家族、友人関係を把握し、どこで風評を流せば効果的か、誰を利用すれば孤立させられるかといった戦略の共有。
嗜好や弱点の共有: ターゲットが嫌がる音、色、言葉、状況などを共有し、心理的ダメージを最大化するためのマニュアル化。
4. 実行役(参加者)への動機付けと統制
多数の人間を動員し、秘密裏に違法またはグレーゾーンの行為を行わせるためには、組織内での情報の統制も必要になります。
「正義」や「防犯」という名目の共有: 実行役に対し、加害行為を行っているという自覚を持たせず、「防犯パトロールである」「ターゲットは危険人物である」といった誤った情報を共有し、罪悪感を消して動員する(いわゆるガスライティングの一種)。
秘密保持の徹底: 外部に情報が漏れないよう、組織内での掟や監視体制、相互監視システムの構築。
結論
以上のことから、被害の訴えにあるような「行く先々で待ち伏せされる」「タイミングよく嫌がらせを受ける」「周囲の人間が敵意を向けてくる」といった状況を意図的に作り出すためには、単なる噂話レベルの共有ではなく、軍事作戦や警察の尾行捜査にも匹敵するレベルの、組織的かつリアルタイムの情報共有システムと、それを統括する「管理者」の存在が不可欠であると言えます。
このような大規模な運用には、相応の人員、資金、技術力が必要となるため、事実であると仮定すれば、極めて巨大かつ統制された組織が関与していることになります。』
この分析について、さらに具体的な技術面(通信技術や監視技術など)について掘り下げたい点などはありますか? December 12, 2025
1RP
【 #注意喚起】
本日 ヤマモトヒロシと名乗る者から #非通知 で弁護士事務所に電話が来たそうです。請願書のことと相談がある上に #非通知 だったそうですが、いくら #被害者 を名乗ろうと特別優遇されてる訳ではないので、マナー違反はおやめ下さい!
※弁護士事務所もそうですが、個人携帯にもおやめ下さい。
追記 ポスター掲示してきました!
周知活動にふるってご参加ください🙇♀️
安心安全Nipponまちづくり活動にご協力感謝🇯🇵#NPO団体集団ストーカー組織犯罪撲滅推進連合会⭐️統括
#魔除けのポスター拡散🌈
#大東京防犯ネットワーク
NGO活動へのご協力誠に感謝
#SDGs
#パリ原則🇫🇷
#国連🇺🇳勧告
#政府から独立した国内人権機関
設立へ
#倭国一の周知実績
#国民の声を国政に届ける会
#請願書を一緒に提出しましょう
#Gangstalking
#TargetedIndividual
※大切なお知らせ📢
署名活動
https://t.co/9pwg79ABTa
請願書内容
https://t.co/1hjJvdrVZa
集団ストーカー組織犯罪撲滅推進連合会(統括)
https://t.co/fIDiLGm9EK
国民の声を国政に届ける会(副代表)
https://t.co/38BjQWet4i
プロフィールはこちらに💁♀️まとめてあります
https://t.co/LKVK9Jpyen December 12, 2025
相澤先生は髪切って心操くんは髪伸ばしたからフォルム感がそっくりになっちゃった師弟がほんとうに好きで、ビジュ😭
しかも心操くん組織犯罪潜入捜査で活躍中なのなの、、、頭抱え
常闇くんと2人で闇に潜む正体不明のすごい奴らってほんともうまじ December 12, 2025
でももうアニアカも終わりか~
映画がもう1回位あってもいいと思うんだ
ほりぴが新作出す前に書き下ろし映画とか。平和になってきたっていってもまだまだ組織犯罪もあるようだし、とこやみ君としんそー君が密偵する中でピンチになってなんとか情報だけ伝えてきて皆で助けに行き巨悪も暴く!みたいな December 12, 2025
ゾンアマで確認してきた。あ、組織犯罪とか、潜入がメインなんですね。あ、っあっ…はい。ああ…あの、先生。あの……。弟子がすごい、成長してます。…あの、先生。たぶん、潜入中ごりごり連絡取れない日々もあるでしょうけど、あの。頑張ってください。はい。以上です。たいなら。 December 12, 2025
#集団ストーカー
お出かけの際の付き纏い
ストーカー、攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。
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無断で喋り続け、その音を「頭部と室内、PCやスマホに割り込み共鳴」させ私を錯乱させようと誘導する犯行が継続。平●観光(奈良県)永●●子とこの一族、米国モントレー「甲●」と「寺●」「小●」グループ'(米国カリフォルニアモ●●●ーペ●●●●●カレッジを倭国の組織犯罪の関与で捜査に、 December 12, 2025
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