種苗法

種苗法(しゅびょうほう、平成10年法律第83号)は、植物の新品種の創作に対する権利保護(品種登録制度)と流通種苗の表示等の規制(指定種苗制度)を定めた倭国の法律。1998年5月29日に公布された。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。
種苗法」 (2024/7/31 00:00) Wikipedia倭国語版より
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2024.09.23〜(39週)

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