種の保存 トレンド
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2025.12.12 02:00
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1. ワシントン条約による国際取引の規制
ほとんどのクマの種類は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)の附属書Iまたは附属書IIに掲載されています。
•附属書I掲載種: 商業目的での国際取引は原則禁止されています。例えば、アジアクロクマ(ツキノワグマ)など。
•附属書II掲載種: 国際取引は可能ですが、輸出国政府が発行する許可書(CITES許可書)が必要です。カナダやロシア原産の一部ヒグマなどがこれに該当する場合があります。
倭国に輸入されるクマ胆は、合法的に輸入されたものであれば、これらの条約に基づいた適切な手続きを経ています。
2. 国内法による規制
倭国国内でのクマ胆の取り扱いに関しては、以下のような法律が関連します。
•鳥獣保護管理法: クマは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)によって保護されており、狩猟による捕獲の場合を除いて、無許可での捕獲や殺傷は原則禁止されています。
•薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律): 猟師が自分で捕獲したクマの胆を自分で使用する分には問題ありませんが、売買(販売)する場合は薬機法に抵触する可能性があります。クマ胆は医薬品として扱われるため、販売には許可や適切な管理が必要となります。
•種の保存法: ワシントン条約附属書I掲載種など、絶滅のおそれのある国内希少野生動植物種については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)により、国内での譲渡し等(販売や売買)も規制されています。
現状
現在、倭国国内で捕獲されたクマの胆の取引については、特に統一的な規制がなく、取引情報も十分に整理されていません。そのため、密輸や密猟されたクマ胆が販売されている可能性もあり、その違法性を証明することは難しい状況にあります。動物保護団体は、国内外の違法取引を排除するために、国内取引の管理体制の検討を求めています。
結論として、クマ胆の販売は、合法的に入手されたものであり、かつ関連する法律(薬機法や種の保存法など)の要件を満たしている場合に限り可能ですが、一般の方が個人間で売買することは難しいと言えます。
ワシントン条約で規制されている製品をどうやって国内に流通させるんですか? December 12, 2025
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