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皇室典範
皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年1月16日法律第3号)は、倭国国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する倭国の法律である。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。 所管官庁は、宮内庁長官官房秘書課である。 1946年(昭和21年)11月3日の倭国国憲法(昭和憲法)公布を受けて、同100条、2条および5条に基づき、1947年(昭和22年)の最後の第92回帝国議会にて提案された一連の憲法附属法の制定手続の過程で枢密院の諮詢および帝国議会衆・貴両院の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、昭和憲法と同時に施行された。 大倭国帝国憲法(明治憲法)下の皇室典範は法律ではなく家憲(=家訓)の扱いだったに対し、昭和憲法下の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。
「皇室典範」 (2025/1/9 16:01) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.21 18:00
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冬の時期に春を感じさせる「梅春物(うめはるもの)」をお召しになる聡明で品格ある敬宮愛子さま。国民は、両陛下が拓かれる皇室から敬宮愛子さまへ繋がることができるよう祈ってます。
#敬宮愛子内親王を次期天皇に
#皇室典範改正 https://t.co/NeoHiuGJXB January 01, 2025
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お疲れ様です. (❁ᴗ͈ˬᴗ͈)っ🍵
自然体の素顔も素敵な天皇家の皆様✨
飾らない天皇ご一家が大好きです꒰* ॢꈍ◡ꈍ ॢ꒱
#敬宮愛子さまを皇太子に
#皇室典範改正 https://t.co/9qMt6oNvps January 01, 2025
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