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皇室典範
皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年1月16日法律第3号)は、倭国国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する倭国の法律である。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。 所管官庁は、宮内庁長官官房秘書課である。 1946年(昭和21年)11月3日の倭国国憲法(昭和憲法)公布を受けて、同100条、2条および5条に基づき、1947年(昭和22年)の最後の第92回帝国議会にて提案された一連の憲法附属法の制定手続の過程で枢密院の諮詢および帝国議会衆・貴両院の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、昭和憲法と同時に施行された。 大倭国帝国憲法(明治憲法)下の皇室典範は法律ではなく家憲(=家訓)の扱いだったに対し、昭和憲法下の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。
「皇室典範」 (2025/1/9 16:01) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.15 22:00
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筑波大行ったら悠仁さんや紀子さんに
「おい平民」て舌舐めずりして品定めされる学園生活が待ってんのか🥶
こんなのに頭下げさせる宮内庁もどうかと思うよ
#皇位継承
#皇室典範 https://t.co/wzAvsqN5xM https://t.co/HONSOHmSEa January 01, 2025
8RT
@Flowereverbloom 宮内庁のHP。どうぞ熟読してください。
「この法律による皇位の継承に伴い皇嗣になった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとする」
「皇室典範」
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。… https://t.co/hIoEPeo3oq January 01, 2025
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