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皇室典範
皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、倭国国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する事項を定めた倭国の法律。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。 所管官庁は、宮内庁長官官房秘書課である。 1946年(昭和21年)11月3日の倭国国憲法(昭和憲法)公布を受けて、同第100条、第2条および第5条に基づき、1947年(昭和22年)の第92回帝国議会に提案された一連の憲法附属法の制定手続の過程で枢密院の諮詢および帝国議会衆・貴両院の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、昭和憲法と同時に施行された。 大倭国帝国憲法(明治憲法)下の皇室典範は法律ではなく家憲(=家訓)の扱いだったに対し、昭和憲法下の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。
「皇室典範」 (2024/3/12 16:14) Wikipedia倭国語版より
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2024.07.17
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