特許庁 トレンド
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2025.12.19 09:00
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WIPOの最新統計によると、特許・意匠出願は過去最高水準を更新。技術革新と知財制度の結びつきがより強まっています。
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#弁理士 #特許事務所 #特許庁 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/19) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 原告の請求棄却、(原告=グリッ @kbozon
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☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !!
原告の請求棄却、(原告=グリッドマーク株式会社の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた357件目のものです。
https://t.co/HnhsgHm4KL
https://t.co/8pRtHBjT4M
特許庁にて特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」との判断が下ったものです。
特許権者であるグリッドマーク株式会社は、利害関係者と思われるソニックステクノロジー株式会社に無効審判(無効2018-800155)を起こされて、特許庁において「特許第4392521号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」とされ、敗北しました。
特許庁の無効審判を担当した審判官(田中秀人 ら)は、「本件特許発明1~3に係る特許は,無効理由1,無効理由2及び無効理由3により,無効とすべきものである。」としました。
ここで、(無効理由1)とは、「特許法第36条第4項第1号」で、「実施可能要件」違反です。
その内容は、「本件特許に係る出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明が,下記の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしておらず,本件特許の請求項1~3に係る特許は同法第123条第1項第号に該当し,無効とされるべきである。」です。
次に、(無効理由2)とは、「特許法第17条の2第3項 」で、いわゆる「新規事項の追加の禁止」を規定していて、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(省略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない」としたものです。
その内容は、「本件特許に係る出願の願書に添付した特許請求の範囲について,平成21年6月15日付でした補正は,下記の点で,本件特許に係る出願の願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の平成21年6月15日付でした補正は,特許法第17条の2第3項の規定に規定する要件を満たしておらず,本件特許の請求項1~3に係る特許は同法第123条第1項第1に該当し,無効とされるべきである。」です。
そして、(無効理由3)とは、「特許法第36条第6項第1号」で、「サポート要件違反」です。
その内容は、「本件特許の請求項1~3に係る発明は,下記の点で本件特許に係る出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないから,特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず,本件特許の請求項1~3に係る特許は同法第123条第1項第4号に該当し,無効とされるべきである。」です。
そして、特許権者であるグリドマーク株式会社は、特許庁の審判官(田中秀人 ら)の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲していますが、「サポート要件違反」とし、「原告の請求を棄却する」としました。
即ち、「本件発明1のドットパターンが発明の詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明1はサポート要件に適合しない。したがって、本件発明1の構成を全て含む本件発明2及び3もサポート要件を充足しない。」としています。
特許庁の審査段階についてです。
審査官(仲間晃)は、「拒絶理由通知書」を2回発していて、いずれも特許法第36条を適用していますが、結局、「特許査定」をしてしまいました。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、グリッドマーク株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
(ハッシュタグ)
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原告の請求棄却、(原告=グリッドマーク株式会社の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた357件目のものです。
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特許庁にて特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」との判断が下ったものです。
特許権者であるグリッドマーク株式会社は、利害関係者と思われるソニックステクノロジー株式会社に無効審判(無効2018-800155)を起こされて、特許庁において「特許第4392521号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」とされ、敗北しました。
特許庁の無効審判を担当した審判官(田中秀人 ら)は、「本件特許発明1~3に係る特許は,無効理由1,無効理由2及び無効理由3により,無効とすべきものである。」としました。
ここで、(無効理由1)とは、「特許法第36条第4項第1号」で、「実施可能要件」違反です。
その内容は、「本件特許に係る出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明が,下記の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしておらず,本件特許の請求項1~3に係る特許は同法第123条第1項第号に該当し,無効とされるべきである。」です。
次に、(無効理由2)とは、「特許法第17条の2第3項 」で、いわゆる「新規事項の追加の禁止」を規定していて、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(省略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない」としたものです。
その内容は、「本件特許に係る出願の願書に添付した特許請求の範囲について,平成21年6月15日付でした補正は,下記の点で,本件特許に係る出願の願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の平成21年6月15日付でした補正は,特許法第17条の2第3項の規定に規定する要件を満たしておらず,本件特許の請求項1~3に係る特許は同法第123条第1項第1に該当し,無効とされるべきである。」です。
そして、(無効理由3)とは、「特許法第36条第6項第1号」で、「サポート要件違反」です。
その内容は、「本件特許の請求項1~3に係る発明は,下記の点で本件特許に係る出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないから,特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず,本件特許の請求項1~3に係る特許は同法第123条第1項第4号に該当し,無効とされるべきである。」です。
そして、特許権者であるグリドマーク株式会社は、特許庁の審判官(田中秀人 ら)の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲していますが、「サポート要件違反」とし、「原告の請求を棄却する」としました。
即ち、「本件発明1のドットパターンが発明の詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明1はサポート要件に適合しない。したがって、本件発明1の構成を全て含む本件発明2及び3もサポート要件を充足しない。」としています。
特許庁の審査段階についてです。
審査官(仲間晃)は、「拒絶理由通知書」を2回発していて、いずれも特許法第36条を適用していますが、結局、「特許査定」をしてしまいました。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、グリッドマーク株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
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